遺産分割トラブルについて
福岡市内で発生した相続に関して、福岡県外に居住する被相続人(亡くなった方)のご兄弟から依頼を受け「相続人の調査」や、福岡県外に居住する被相続人の子供たちに、弊所弁護士から、連絡を行い、相続発生の事実を通知するなどした。
2024年12月17日
someya_souzoku
https://souzoku.fukuoka-bengoshi.com/wp-content/uploads/2020/06/logo.png
相続問題で悩むのはもうやめませんか?|福岡の相続に強い弁護士|弁護士法人 染矢修孝法律事務所
…