お客様の声
ご相談者様女性
相続
相続放棄の問題について
相続開始から約1年経過後の相続放棄 相続人4名全員の相続放棄が家庭裁判所で受理された事例
本件は、相談者4名が、約1年前に亡くなられた父親の相続について、相続放棄を希望された事案です。
一般的に、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければならないとされています(民法第915条第1項)。そのため、相続開始から約1年が経過していた本件では、「今から相続放棄はできないのではないか」と大きな不安を抱えてご相談に来られました。
弊所「弁護士法人染矢修孝法律事務所」では、相続放棄が認められる可能性を慎重に検討し、相談者の皆様から詳しく事情をお伺いするとともに、市町村から送付された固定資産税や市県民税等の納税通知書をはじめとする各種資料を収集しました。
これらの資料をもとに、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という法的要件を満たす事情を丁寧に整理し、4名それぞれについて福岡家庭裁判所に相続放棄申述書を作成・提出しました。
その結果、4名全員について相続放棄が認められ、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができました。
依頼者からは、「相続開始からかなり時間が経っていたため諦めかけていましたが、必要な資料を一緒に集めていただき、無事に相続放棄が認められて本当に安心しました」とのお言葉をいただいております。
お客様インタビュー
相続放棄(父の土地)について。
姉と相談し、「相続放棄 弁護士」で検索しました。
意見をしっかり聞いてくれた。
不安があったのですが、心強くなりました。
素直にお勧めと紹介します。
ホームページ。
親身な対応。場所。
厳しいことも正直に話して下さり、本当に助けられました。感謝しかないです。








相続放棄は、民法第915条第1項において、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
と定められています。
そのため、「亡くなってから3か月が過ぎてしまったので相続放棄はできない」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、この3か月は、単純に被相続人が亡くなった日から計算されるものではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を基準として判断されます。また、事案によっては、相続財産や負債の存在を後日初めて知った事情などが考慮され、相続開始から相当期間が経過していても相続放棄が認められるケースがあります。
本件でも、関係資料を丁寧に収集・分析し、相続放棄が認められる法的根拠を整理したうえで家庭裁判所へ申立てを行った結果、4名全員について相続放棄が受理されました。
相続開始から3か月以上経過している場合でも、相続放棄が認められる可能性があるケースは少なくありません。
「今さら相続放棄はできないと思っている」「突然、債権者から請求書が届いた」「亡くなった親に借金があることを最近知った」といったお悩みをお持ちの方は、諦める前にぜひ一度ご相談ください。
福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所では、相続放棄、限定承認、相続人調査、家庭裁判所への申立手続まで幅広く対応しております。依頼者の状況に応じた最適な解決方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。