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相続とヒトの問題

相続と人の問題について

目次

相続が起こったときには,「誰が相続人になるのか」を確定しなければなりません。相続人が決まらない限り,遺産分割協議を行うこともできないからです。

相続人については,民法によって「法定相続人」とその順序が決められており,それぞれの法定相続人の相続割合(相続分)も決まっています。

今回は,相続が起こったときに誰がどのくらい相続をするのかという「相続と人の問題」について,弁護士が解説いたします。

1.相続人となるのは誰か?法定相続人とは

相続が起こったとき,誰が相続人となるのでしょうか?

有効な遺言があれば,遺言によって指定された人が相続したり遺産を分与されたりしますが,そうでないケースでは「法定相続人」が相続します。

法定相続人とは,民法が定める相続人です。

人が亡くなったときには基本的に「法定相続人」が遺産や負債を相続することとなり,それ以外の人は相続することができません。

法定相続人になる可能性のある人は,以下のとおりです。
・配偶者
・子ども,孫などの直系卑属
・親,祖父母などの直系尊属
・兄弟姉妹及び甥姪

上記以外の人には,遺産相続権がありません。

たとえば,長男の嫁や従姉妹,介護でお世話になった人などは法定相続人ではないので,遺産相続することができません。

また,上記の人がすべて相続人になるわけでもありません。法定相続人には「順序」があるので,先順位の相続人がいる限り,後順位の人は相続人にならないからです。

2.相続人となるものの順番・法定相続人の順位

配偶者と血族

2-1.法定相続人の順位

それでは,法定相続人の順位はどのようになっているのでしょうか?
まず,配偶者については順位がありません。常に相続人となります。
他の相続人には順位があります。

第1順位の法定相続人は子ども

もっとも優先される「第1順位」の相続人は,子どもです。

被相続人に子どもがいる場合には,子どもは必ず相続人となります。配偶者と子どもがいる場合には,配偶者と子どもが両方とも相続人です。

子どもがいる場合,被相続人に親や兄弟がいても,相続人になりません。

第2順位の法定相続人は親

第2順位の相続人は,親です。
そこで,被相続人に子どもがいなかった場合には,親が相続人となります。

配偶者と親がいる場合には,配偶者と親が相続人となります。親がいる場合には,兄弟姉妹が相続人となることはありません。

第3順位の法定相続人は兄弟姉妹

第3順位の相続人が兄弟姉妹です。

被相続人に子どもも親もいない場合には,兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と兄弟姉妹がいる場合,配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

子どもも親も兄弟姉妹もいない場合,配偶者がいれば配偶者が全部相続します。

配偶者もいない場合には,「特別縁故者」といって被相続人と特別な関係にあった人に対して遺産が分与されたり,国庫に帰属したりすることになります。

2-2.順位が移るケースとは

以上のように法定相続人には順位がありますが,相続開始後に相続権が後順位の人に移ることがあります。それは,以下のようなケースです。

先順位者の死亡

1つは,先順位の相続人が死亡した場合です。

たとえば相続開始時に子どもがいても,遺産分割協議を終える前に子どもが死亡してしまったら,相続権は第2順位である親に移ります。親もいない場合には,第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。

先順位者の相続放棄

もう1つは,相続放棄があった場合です。相続放棄とは,一切の遺産相続をしないことです。

借金を相続したくない場合などに相続放棄が利用されるケースが多いです。

相続放棄すると,その人は始めから相続人ではなかったことになるので,相続権が後順位者に移ります。たとえば子どもが相続放棄したら親に相続権が移りますし,子どもも親も相続放棄したら,兄弟姉妹に相続権が移ります。

 

たとえば遺産の中に借金があるときに先順位の相続人が相続放棄すると,後順位者が借金を相続することになってしまうおそれがあるので,注意が必要です。

3.相続分はどうなっているのか?法定相続分について

相続すべき人が決まっても,誰がどのくらいの遺産を相続すべきか決まらなければ,遺産分割できません。

そこで民法は,各法定相続人の相続割合も定めています。法律によって定められた相続割合のことを「法定相続分」と言います。

法定相続分は,「どの法定相続人が相続するか」により,異なってきます。
以下で,順番にみていきましょう。

3-1.配偶者のみが相続人になるケース

配偶者のみが法定相続人になる場合には,配偶者が100%の遺産を相続します。

3-2.配偶者と子どもが相続人になるケース

配偶者と子どもが遺産相続する場合には,配偶者の法定相続分が2分の1,子どもの法定相続分が2分の1となります。

子どもが複数の場合には,子どもの相続分である2分の1を,子どもの人数で分配します。

たとえば配偶者と子ども3人が法定相続人になる場合には,配偶者が2分の1,子どもがそれぞれ2分の1×3分の1=6分の1ずつとなります。

3-3.子どものみが相続人になるケース

子どものみが相続人になるケースでは,子どもが全部相続します。

子どもが複数の場合には,子どもの人数で等分します。たとえば子どもが3人いたら,1人の子どもの取得割合は3分の1です。

3-4.配偶者と親が相続人になるケース

配偶者と親が法定相続人になる場合,配偶者が3分の2,親が3分の1となります。

親が2人とも生きている場合には,親1人の相続分は3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。

3-5.親のみが相続人になるケース

親のみが相続人となる場合,親が全部相続します。親が2人とも生きている場合には,2分の1ずつとなります。

3-6.配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合,配偶者の相続分が4分の3,兄弟姉妹の相続分が4分の1となります。

兄弟姉妹が複数いる場合には,兄弟姉妹の法定相続分(4分の1)を人数で等分します。たとえば兄弟が3人いる場合,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1×3分の1=12分の1ずつとなります。

3-7.兄弟姉妹のみが相続人になるケース

兄弟姉妹のみが相続人となる場合には,兄弟姉妹がすべて相続します。兄弟姉妹が複数いる場合には,人数で等分します。

たとえば兄弟が4人いれば,1人の取得割合が4分の1となります。

4.孫やひ孫が相続人となる場合・代襲相続とは

4-1.代襲相続とは

以上が基本的な法定相続人と法定相続分の考え方ですが,これが形式的にあてはまらないこともあります。

法定相続人となるべき人が,被相続人より先に死亡しているケースです。

その場合,先に死亡している法定相続人の子どもが,相続人に代わって相続人になることがあります。このことを「代襲相続」と言います。

 

たとえば,子どもが親よりも先に死亡している場合には,子どもの子どもである孫が代襲相続によって,相続人となります。

この場合の孫を「代襲相続人」,代襲相続される子どものことを「被代襲相続人」と言います。

代襲相続が起こった場合には,代襲相続人が被代襲相続人の地位を引き継ぐため,次順位の相続人には順位が移りません。

たとえば,被相続人より先に子どもが死亡していて孫が代襲相続する場合には,次順位である親やさらに後順位の兄弟姉妹には相続権が発生しません。

4-2.代襲相続が起こるケース

代襲相続は,どのような場合に起こるのでしょうか?

まず,相続人が子どものケースです。子どもが親より先に死亡していたら,子どもの子どもである「孫」が代襲相続によって相続人となります。

孫も祖父母より先に死亡していた場合には,ひ孫が代襲相続により,相続人となります。このように,代襲相続が2回発生することを「再代襲相続」と言います。

親から子ども,孫,ひ孫などの直接つながる血族のことを「直系血族」と言い,直系血族のうちでも,子どもや孫,ひ孫などの下に下っていく血族のことを「直系卑属」と言います。

直系卑属への代襲相続には,限度がありません。孫がいなければひ孫,ひ孫もいなければひ孫の子どもなど,延々と代襲相続が繰り返されます。

もう1種類の代襲相続人が,兄弟姉妹の子どもです。

兄弟姉妹が相続人となるべきケースにおいて,兄弟姉妹が先に死亡している場合には,兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人となります。

それでは,甥姪も被相続人より先に死亡している場合には,甥姪の子どもが再代襲相続するのでしょうか?

兄弟姉妹の場合には,再代襲相続はありません。

兄弟姉妹は,被相続人の直接の血統ではなく「傍系血族」と呼ばれます。

法定相続の制度は,本人と関わりの深い親族に遺産を受け継がせようとするものですが,傍系の場合,本人との関係が薄いので,相続権が制限され,再代襲相続が認められないのです。

兄弟姉妹の代襲相続は,一代限りということになります。

5.相続と養子について

遺産相続が起こったとき,被相続人が「養子縁組」していることがあります。
養子や養親がいる場合,遺産相続権はどのようになるのでしょうか?

養子縁組の方法には,普通養子縁組と特別養子縁組という2種類があります。

5-1.普通養子縁組の場合

普通養子縁組とは,一般的に行われる原則的な養子縁組です。大人になってからでも養子縁組できますし,養子縁組した事実が戸籍に記載され,離縁も可能です。

普通養子縁組をしても,過去の実親子関係がなくなるわけではありません。

また,養子縁組をすると,養子や養親との間でも親子関係ができるので,相互に遺産相続権が発生します。そこで,被相続人に養子や養親がいたら,それらの人が法定相続人となります。養子と実子の法定相続分は同じですから,養子がいたら,実子と同じだけの法定相続分が認められます。

たとえば実子が2人いる人が養子を2人とって死亡した場合,子どもの数は4人です。配偶者がいない場合,子どもたちそれぞれの法定相続分は,4分の1ずつとなります。

普通養子縁組の場合には,実親との間の遺産相続権もなくならないので,実親が死亡したときには,実親の遺産も相続します。

このとき,実親に配偶者や他の実子がいる場合には,実親の配偶者や子どもとの間で,法定相続分に従って,遺産を分け合うことになります。

5-2.特別養子縁組の場合

特別養子縁組の場合,戸籍にも「養子」と書かれず完全に実親子と変わらない取扱いとなります。普通養子縁組とは異なり,実親との遺産相続関係はなくなります。

そこで,特別養子縁組をした場合には,実親が死亡しても遺産相続をしません。

養子縁組先での家庭における相続については,完全に実子と同じです。実子と同様第1順位で相続できますし,法定相続分も実子と同様となります。

6.愛人の子どもの相続権は?~非嫡出子の問題~

相続の際,被相続人に「非嫡出子」がいるケースがあります。

非嫡出子とは,婚姻している夫婦以外の男女の間に生まれた子どものことです。典型的な例は,愛人の子どもです。

6-1.認知されていたら,遺産相続権が認められる

非嫡出子には,相続権が認められるケースと認められないケースがあります。非嫡出子が遺産相続するためには,「認知」が必要です。

認知とは,非嫡出子と父親との親子関係を確認する手続きで,認知されていたら,非嫡出子にも相続権が認められます。

これに対し,認知されていなかったら,非嫡出子と父親の親子関係が証明できないので,遺産相続権が認められません。

6-2.認知の方法について

非嫡出子が遺産相続するための「認知」はどのようにすれば成立するのでしょうか?

認知には2つの方法があります。

まずは父親の方から任意で認知する方法です。

この場合,父親が市町村役場で認知届を作成して提出すれば足ります。

父親が自ら認知しない場合,子どもの方から認知請求することができます。

子どもが未成年の場合には,母親が法定代理人として認知請求を行います。

始めは家庭裁判所で認知調停を行いますが,話し合いでは解決できない場合,認知請求訴訟によって決着を付けます。

訴訟では,父子のDNA鑑定を行いますから,現代ではほとんどの場合,正確に父子関係を確認できます。

6-3.認知された非嫡出子の相続分について

非嫡出子が認知されたとき,その法定相続分がどうなるのかが問題です。

一昔前までは,非嫡出子の法定相続分は実子の半分とされていました。

しかし判例により,そのような取扱いには合理性がなく非嫡出子の平等権を侵害すると判断されて,今では実子と同等の法定相続分が認められます。

たとえば認知された子どもが1人いて,実子が2人いる場合には,各人の遺産取得割合が3分の1ずつとなります。

7.相続における,「半血の兄弟姉妹」の扱いについて

遺産相続が発生するとき「半血の兄弟姉妹」の存在が問題となるケースが多いです。

7-1.半血の兄弟姉妹とは

半血の兄弟姉妹とは,母親または父親の片方のみが同じ兄弟姉妹のことです。

たとえば,父親が再婚している場合には,父親の前妻の子どもと後妻の子供が「半血の兄弟姉妹」となりますし,母親が再婚している場合には,母親の前夫の子どもと今の夫の子どもが「半血の兄弟姉妹」となります。

7-2.半血の兄弟姉妹にも相続権が認められる

まず,前提として,子どもの立場で相続を行う場合には,両親を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)も,母親または父親の片方のみが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)も,法定相続分に何ら違いはありません。

その意味では,全血の兄弟姉妹や半血の兄弟姉妹という考え方は,子どもとしての立場で相続を行うという場面では意味を持ちません。

では,兄弟姉妹の立場で,相続を行う場合についてはどうでしょうか?

通常,「後妻」や「後の夫」の子どもが亡くなり相続が発生したときに,「後妻」や「後の夫」の子どもである被相続人と密な関係をとっているのは「後妻」や「後の夫」の子どもたちや配偶者です。

「後妻」や「後の夫」の子どもである被相続人が前妻や前夫の子どもとはほとんど連絡を取っていないことも多いですし,中には被相続人の今の家族が前妻や前夫の子どもの存在を知らなかった,というケースもあります。

このようなとき,前妻や前夫の子どもには,遺産相続権が認められるのでしょうか?
半血の兄弟姉妹(前妻や前夫の子ども)は非嫡出子ではありません。

前妻や前夫との「婚姻中」に生まれているからです。

また,前妻や前夫の子どもは,戸籍でもきちんと被相続人との親子関係が確認されている「被相続人の子ども」です。そこで現在の家族の子どもと同じように,法定相続人となります。

7-3.半血の兄弟姉妹の法定相続分(兄弟姉妹の立場で,相続を行う場合)

このとき問題になりやすいのは,半血の兄弟姉妹の「法定相続分」です。

前妻や前夫の子どもは,長年被相続人と連絡を取っておらず,遺産の維持や形成にほとんどまったく関与していないことが多いからです。

それにもかかわらず,半血の兄弟姉妹にも現在の家族の子どもと同様の遺産相続分が認められるのでしょうか?


実際には,半血の兄弟姉妹にも,全血の兄弟姉妹の場合と同様一定の法定相続分が認められます。前妻や前夫との子どもは,非嫡出子でもありません。先にも説明した通り,認知された子ども(非嫡出子)でさえも,実子と同じ扱いを受けるのであり,半血の兄弟姉妹の法定相続分を少なくする合理性はないのです。

上記の図のような場合を例に検討すれば,次男,三男と同列に,前妻との子も一定の法定相続分が認められることになります。

ただしその法定相続分の割合は,全血の兄弟姉妹の2分の1の比率となります。
実際の法定相続分は以下の通りです。

遺産分割をしようとして半血の兄弟姉妹(前妻や前夫との間の子ども)の存在が発覚すると,遺産分割協議で大きなトラブルになるケースがあります。

8.事実婚の夫婦の相続

一般に「夫婦」というと,婚姻届を提出して戸籍上も夫婦となっているものですが「事実婚」の方も相当数おられます。事実婚とは,婚姻届を提出せずに,事実上の夫婦関係を続けているカップルのことで,「内縁関係」といわれることもあります。

事実婚の夫婦でも,年金や財産分与などのさまざまな点で,法律婚の夫婦と同じ扱いを受けますが,遺産相続の場面では,事実婚と法律婚とでは異なる取扱いとなります。

事実婚の場合には,夫婦は相互に遺産相続権が認められません。たとえば夫が死亡したときに家が夫名義になっていたら,妻は遺産相続できません。

夫に前妻の子どもや親,兄弟姉妹などの法定相続人がいたら,家は,夫の子どもや親,兄弟姉妹が相続してしまいます。

すると,内縁の妻を追い出そうとしてトラブルになるケースもあります。
夫名義の預貯金や,株式や投資信託,車などもすべて夫の子どもや兄弟姉妹などが相続します。

夫に法定相続人がいない場合には,夫の財産が国庫に帰属することになります。

内縁の妻が「特別縁故者」と認められたら,一部の遺産を受け取れるケースもありますが,そのためには,家庭裁判所で「相続財産管理人」という人を選任して,非常に複雑な手続きを進めていかなければなりません。

また,特別縁故者として認められたとしても,全部の遺産を受け取れるとは限りません。

このように,事実婚の場合,何の対策もせずに配偶者が死亡すると,残された配偶者は非常に大きな不利益を受ける可能性が高いです。

そうならないためには,生前に遺言を作成するなどの対策が必要です。遺産相続で不安を抱えておられるなら,まずはお気軽にご相談下さい。

9.まとめ

今回は,相続の際に相続人になるべき人と相続分について解説しました。

遺産相続を進めるためには,まずは相続人を確定する必要があります。誰が相続人になるのかわからない場合や相続分が不明な場合,遺産分割協議でトラブルになりそうな場合などには,どうぞお気軽に弊事務所までご相談下さい。

 

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