「おひとり様」の生前対策、相続対策について
目次
- はじめに(弁護士による「安心の」サポートで「おひとり様の生前対策」を万全に。)
- 弁護士が「おひとり様の生前対策」のために出来ること。それぞれの方の事情やニーズ親身にお聞きし、弁護士が適切な「生前対策」を検討いたします。
はじめに(弁護士による「安心の」サポートで「おひとり様の生前対策」を万全に。)
弊所では、「妻や夫に先立たれ方」や、「お子さんなどがいらっしゃらない方」、また「家族や親族はいるものの、できる限り自分の面倒をかけたくないとお考えの方」、「親族などと疎遠であるなどの理由から親族などを頼りに出来ないとお考えの方」のために、「おひとり様の生前対策」のサポートにも取り組んでおります。
近年では、様々なご事情やお考えから、お一人で、生涯を過ごされるという方も多くいらっしゃるようになりました。
弊所では、そのような方から、
- 「今後、高齢になり自分で財産の管理などが難しくなったらどうしたらいいのか。」(「高齢者の財産管理」の問題。)
- 「万が一、自分にもしものことが起きた場合に、葬儀に関する手続きや、住まいに関する手続き、行政関係の手続きなどは誰にどのように頼んだらよいのか。」(いわゆる「死後事務委任」の問題。)
- 「自分が亡くなった後、自分の遺産について誰に相続させるのか、また、寄付なども検討したい。」(「相続や遺言」に関する問題。)
など、「おひとり様の生前対策」から「相続問題」まで、福岡市内の方を中心にこれまでに多くのご相談、ご依頼をお受けしております。
法律の専門家である弁護士が「おひとり様の問題」全般について広く、法的にサポートさせていただくことで、福岡にお住いの皆様をはじめ、少しでも「自分らしく」「安心して」「生き生きと」生涯を過ごしていただくお手伝いが出来ればとの思いをもって、代表弁護士はじめ弊所スタッフ一同取り組んでおりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
「高齢者の財産管理」の問題、「死後事務委任」の問題、「相続や遺言」に関する問題など、「おひとり様の問題」全般について、弊所では初回1時間程度無料で法律相談をお受けしておりますので、弁護士法人 染矢修孝法律事務所(福岡市中央区六本松所在)まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弁護士が「おひとり様の生前対策」のために出来ること。
それぞれの方の事情やニーズ親身にお聞きし、弁護士が適切な「生前対策」を検討いたします。
(1)「高齢者の財産管理」の問題について。
「任意後見契約」について。(自分の判断能力低下に備えておきたい方へ。)
現時点では、能力の面での低下はないものの、将来「判断能力」が低下してきた場合に備えて、財産管理について何か対策を取っておくことはできないか。
そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ「任意後見契約」について検討されることをお勧めいたします。
「任意後見契約」とは、任意後見に関する法律(以下「任意後見契約法」と言います。)に基づく制度で、いまだ判断能力に問題はない状態のときに、「自らの意思に基づいて」任意後見人になる予定の者と「任意後見契約」を行っておくものとなります。
簡単には、判断能力が低下した場合に備えて、予め、「自分の希望する」弁護士などと契約を行っておくものとなります。
もちろん、判断能力が低下してしまってからでも、いわゆる「成年後見」や、「保佐」、「補助」などの「法定」後見の制度を活用することは可能です。
しかしながら、このような法定後見制度では、家庭裁判所が、成年後見人を選任するため、「自分の希望する者」に財産管理等を任せるということが出来ない場合があることや、「自分の希望する」財産管理について具体的に指定できないことなどの点で、自分にとって、必ずしも満足のいくサポートが期待できないこともあります。
このような任意後見契約については、「公正証書」で行う必要があり、将来、自分(委任者)の判断能力が低下した場合に、申立てにより、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時から契約の効力が生じるなどの特約を設けることなどの点が、注意事項としてあげられます。
また、代理権の範囲も法定の成年後見制度のように「包括的」なものではなく、任意後見人に本人の法律行為を「取り消す」権利もないことがあげられます。
「財産管理委任契約」について。(判断能力の低下は今のところないが、自分一人での財産管理に不安のある方へ。)
現時点では、判断能力に低下は見られないが、例えば自らに何らかの病気や障害があるという方で、契約などの法律行為を行うことに不安があるという高齢者の方などについては、信頼のおける第三者(上記「任意後見」の受任者など。)に自分の財産管理についての必要な代理権を付与し、自己の財産管理に関する事務的な事項を委託することもできます。
このような契約を、「財産管理委任契約」といいます。
ご相談の方の必要やニーズに応じて、任意後見契約と合わせて検討するものとなります。
「見守り契約」について。(判断能力の低下は今のところないが、定期的な見守りや相談が必要な方へ。)
任意後見契約については、基本的に、自らの判断能力が低下した場合に、その効力を発揮する契約となります。
しかしながら、それまでにも、財産管理やその他にも、自らの安否や、心身の状況、生活の状況などについて、定期的に確認をしてもらったり、いざという時に相談できる者(上記「任意後見」の受任者など。)がいたら安心だと言う方については、任意後見契約と合わせて、いわゆる「見守り契約」を行うことも考えられます。
自分の判断能力低下や任意後見開始の時期について、普段から、確認をしてもらうとともに、自分の判断能力低下に至るまでに任意後見人受任者に自分の考えや想いを伝えたり、判断能力低下という時に備えてそれまでに信頼関係を構築しておくことは大変有意義であるものと考えられます。
(2)死亡後の事務的な(急を要する)対応を信頼のおける第三者へ任せたい方へ。(「死後事務委任(しごじむいにん)契約」について。)
最近では、インターネットの記事や雑誌の記事などでも、特に「おひとり様」の生前対策や相続の問題などで、「死後事務委任契約」という言葉をご覧になられた方もいらっしゃるものと思います。
「死後事務委任契約」とは、簡単には、自分が亡くなった後に予想される「事務処理」に関して、生前にあらかじめ弁護士などの第三者へ委任する契約をいいます。
- 「死後事務委任」として、第三者へ任せることとなる「事務処理」の内容としては、例えば、死亡直後の対応(死亡診断書の取得や死亡届の提出等)
- 葬儀関係(通夜、告別式、火葬等)の事務手続き
- 死亡に伴う行政関係(社会保険や年金等の手続き)の諸手続き
- 医療施設や介護施設の精算手続き
- 住宅の明け渡し手続き
- 遺品の整理や自動車の処分
- 退職関係の手続き
などが挙げられます。
このような「死後事務委任契約」(本人の生前の意思が真実であることを担保するため、「公正証書」で行うことをおすすめいたしております。)についても、生前に検討しておくことで、大切な周囲の方に「無用の心配」をかけることが無くなります。
そのため、自らの「遺産」を誰にどのように渡すのかという「遺言書」や、生前対策としての「任意後見契約」などと、セットで検討しておくことで、より安心して自らの老後を過ごすことができるものと考えられます。
弊所では、皆様の個別の事情を十分にお聞きし、皆様の「ライフスタイルに最も適した形」で上記に記載した各法的サポートの「組み合わせ」などを検討させていただきます。
このような「死後の事務処理」について任せることが出来る相続人がいないとか、親族はいるができる限り面倒はかけたくないなどのお考えから、「死後事務委任契約」について、詳しく知りたいとか、関心をお持ちの方はぜひ、弁護士法人 染矢修孝法律事務所(福岡市中央区六本松所在)まで、お気軽にご相談ください。
参考までに、分かり易く、上記各法的サポートの「組み合わせ」を記載いたしましたので、ご覧ください。
弁護士への依頼パターン例
契約の組合せは、ご希望や状況により、さまざまなパターンがあります。
もし現在、相続問題に関してお悩みを持たれている場合には、弊所にお悩みをお聞かせください。
相続費用も気にする必要はございません。
初回1時間程度、相談料無料としております。
どうぞお気軽にご相談ください。
「いったい,何から手を付けたらよいか分からない。」
という,全く先の見えない状況でも大丈夫です。
弁護士はじめ弊所スタッフ一同,あなたの相続問題を「全力でサポート」いたします。