家族関係が複雑なケース。
最近,父の相続が発生したが,父は,過去に離婚を経験しており,前妻との間にも子どもがいる。この場合,相続人や相続分はどうなるのか?また,前妻の子供たちとの交流がないため,今後,父の遺産分割をどのように進めていったらよいのか分からないため相談したい。
本ケースのように,普段交流のない相続人が存在する場合には,第一に相続人を適切に把握し,遺産分割協議を行う必要があります。相続人を確定しないまま遺産分割協議を行っても,そのような遺産分割協議書は無効となります。
このように,遺産分割協議を有効に行うためには,共同相続人の全員が参加する必要がありますので,相続人の範囲を適切に把握するため,戸籍謄本を集めるなどして相続人の調査を適切に行う必要があります。
家族関係が複雑であることに起因した遺産トラブルに関して,福岡で,相続に強い弁護士をお探しなら,ぜひ弁護士法人 染矢修孝法律事務所へお気軽にご相談ください。
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遺産のほとんどが,不動産のケース。
父の相続が発生したが,実質的には,遺産の大部分が自宅土地建物などの不動産となっている。遺産のうちの一つには,相続人の内の一人が居住している。現金や預貯金が少なく,相続人の相続分に応じて,うまく分けることが難しく,相続人間でもめている,どのようにしたら良いか。
本ケースでは,遺産分割の方法を工夫する必要があると考えられます。遺産分割の原則的な方法は,例えば土地であれば,分筆して分けるという方法,すなわち「現物分割」となります。しかし,実際問題,本ケースのように自宅土地建物を分けるという場合に,現物分割は物理的に困難という場合もあります。そこで,本ケースのような場合には,相続人らで協議して,不動産の売却を行い,分けやすい金銭という形で,遺産分割を行う方法(いわゆる「換価分割」。)を検討します。
また,被相続人の生前に,同居していた相続人等が,不動産をどうしても相続したいというような希望を持っており,その相続人に資力があるというような場合には,不動産を相続する相続人が,他の相続人に対して,その相続分に相当する金銭(代償金)を支払うことにより,遺産分割を行うという方法(いわゆる「代償分割」。)を検討する場合もあります。
遺産に多くの不動産が存在することに起因した遺産トラブルに関して,福岡で,遺産相続の相談先(弁護士)をお探しなら,ぜひ弁護士法人 染矢修孝法律事務所へお気軽にご相談ください。
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相続人のうち,長男だけが,生前,マンション購入の援助を受けているケース。
父の相続が発生したが,複数いる相続人のうち,長男だけが,父から,不動産の贈与を受けていた。遺産分割において,長男以外の相続人は,長男に対して不公平との考えを持っており,遺産分割協議がまとまらない,どのように対応したらよいだろうか。
本ケースの長男のように,共同相続人のなかに,被相続人からその生前に贈与を受けた方がいるというような場合には,そのような方(本ケースでは長男)については,相続分の前渡しを受けたものと考え,相続分を減らすことで,相続人間の実質的な公平を図る場合があります。このように,被相続人から,生前贈与や遺贈を受けた相続人については,法律上「特別受益者」として,遺産分割に際して,相続分の見直しを行うことがあります。
「特別受益の問題」が存在することに起因した遺産トラブルに関して,福岡で,遺産相続の専門家(弁護士)をお探しなら,ぜひ弁護士法人 染矢修孝法律事務所へお気軽にご相談ください。
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特定の相続人に,遺産のほとんどを相続させる旨の遺言が見つかったケース。
相続が発生し,遺言が見つかったが,その内容を確認すると,長男のみに遺産のほとんどを相続させるという内容であった。
被相続人の生前から,長男は,さまざまな援助を受けており,他の相続人は,遺言の内容に納得がいかず,トラブルとなっている。どのようにしたら良いか。
本ケースでは,長男以外の相続人は,あまりにも長男偏重の遺言の内容に納得が行かないものと考えられます。
本ケースのような場合,長男以外の他の相続人は,長男に対し,法律上「遺留分」を主張することが出来る場合があります。
遺留分とは,被相続人の配偶者等一定の相続人に認められた,遺言等によっても奪うことのできない最低限の持分です。
本ケースにおいても,長男以外の相続人のうち一定の者は,自らの遺留分について計算し請求していくことで,本件の解決を図ることが考えられます。
不公平な内容の遺言や遺留分減殺請求の問題に関して,福岡で,相続に関する法律の専門家(弁護士)をお探しなら,ぜひ弁護士法人 染矢修孝法律事務所へお気軽にご相談ください。
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相続人の中に,母の介護などに努めていた方がいるケース。
母が,亡くなったが,母は,亡くなる数年前から,自宅で介護を受けながら生活をしていた。
母の介護にあたっていたのは,母と同居していた,長女夫婦であった。
長女は,長年母の介護にあたっていたことから,遺産分割にあたってもその点を考慮してほしいと考えているが,どのように評価するのが公平なのか相続人間で話合いの折り合いがつかない,どのようにしたら良いだろうか。
本ケースでは,長女は,長年にわたり,母の介護に努めており,相続にあたって,その点を考慮してほしいという希望があるものと考えられます。
そこで,本ケースでは,長女の介護について法律上「寄与分」として評価できるかを検討する必要があります。
具体的には,介護にあたっていた母親の介護度や,介護の期間,介護に対してすでに相当の対価の支払いがなされていないかなどを考慮して,寄与分が認められるのかを検討していくこととなります。
また,特別の寄与がある場合には,どのように金銭的に評価するのが妥当であるのかについても検討します。
このように,寄与分が問題となる場合について,まずは当事者間で話合いを行い,そこで相続人全員の合意が出来る場合には,遺産分割協議を行い解決します。
相続人間での話合いが難しいという場合には,家庭裁判所での調停等を検討します。
「寄与分の問題」が存在することに起因した遺産トラブルに関して,福岡で,弁護士への遺産相続のご相談を検討されている方は,ぜひ弁護士法人 染矢修孝法律事務所へお気軽にご相談ください。
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相続人の中に,高齢者がおり,認知症などを患い遺産分割協議が進まないケース。
遺産相続が発生したが,相続人の中に,介護施設で生活をしている高齢者が含まれ,すでに認知症の診断を受けている。
このような状況では,相続人の意思能力に問題があり,遺産分割協議を有効に行うことが出来ず,遺産分割が進まない,どのようにしたら良いか。
本ケースでは,相続人の中に,認知症の高齢者の方が含まれるため,有効に遺産分割協議を行うためには,その方を保護するための成年後見制度の利用を検討する必要があります。
遺産分割協議は,法律行為となるため,遺産分割協議を有効に行うためにはいわゆる行為能力が必要とされることとなります。
そこで,他の相続人の方が申立人となり,家庭裁判所から高齢者の方の後見人等を選任してもらい,その後見人に参加してもらうなどして,遺産分割協議を行い,解決を図る必要があります。
相続人の中に認知症の高齢者が存在することで,なかなか遺産トラブルが解決しないというケースは多く存在します。遺産相続や後見人に関する問題で,遺産相続弁護士を福岡でお探しなら,ぜひ弁護士法人 染矢修孝法律事務所へお気軽にご相談ください。
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遺言書や生前贈与等を活用して,事業承継を検討するケース。
自分は,株式会社を営んでいるが,そろそろ長男への事業承継を検討している。スムーズに事業承継を行うため,遺言で自社株を長男へ遺すか,生前に自社株を長男へ譲渡しておきたいが,その具体的方法が分からない。
注意点などともに教えて欲しい。
本ケースでは,円滑に事業承継を進めるために,生前贈与や遺言等を利用し,株の譲渡を検討することとなります。
その際,いずれの方法が良いのかについては,株式の評価額や予想される贈与税等の金額にも配慮しながら,検討していく必要があります。
また,他の相続人からの遺留分減殺請求の可能性やその対応についても検討しておく必要があるものと考えられます。
自社株以外の財産がある場合や,多額の負債がある場合には,具体的に,誰にどのように財産や負債を配分すれば相続や事業承継を巡るトラブルが起きにくい利益状況となるのかを,慎重に検討し,贈与や遺言の作成を行う必要があります。
遺言書の作成や生前贈与に関する問題で,福岡で,遺産の相続に関する弁護士をお探しなら,ぜひ弁護士法人 染矢修孝法律事務所へお気軽にご相談ください。
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借金も相続の対象となると聞いたが,自分としては,出来る限り借金の相続はしたくない。どのような手続きを取れば良いか分からないというケース。
父の相続が発生したが,父の遺産としては,プラスの財産より,むしろ借金などのマイナスの財産が多い状況である。
このような場合,相続放棄を出来ると聞いたが,具体的にどのような手続きを,どこで行ったら良いか分からない。
注意点などともに教えてもらいたい。
本ケースのように,遺産のうちマイナスの財産である借金の方が多いという場合には,相続放棄を検討する必要があります。
この相続放棄にあたっては,期間の制限があることや,他の相続人への影響もあることなどに注意しておく必要があります。
また,相続放棄にあたっては,家庭裁判所への申立てを行う必要があります。
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高齢の父は,施設に入所している。遺言書の作成を行いたいと考えているが,高齢の父が,法律事務所まで行くことが難しい。弁護士による出張サポートをお願いしたいというケース。
施設に入所している高齢の父が,公正証書遺言書の作成を行いたいと言っているが,外出が困難である。弁護士による出張や,公証人の出張は可能なのか。遺言書の内容含め,相談に乗ってもらいたい。
当事務所では,出張による相続のご相談や遺言書作成に力を入れております。また,公証人の方に施設等への出張をお願いすることも可能です。どうぞ,お気軽にご相談ください。
福岡で,遺言書の作成の問題に関して,遺産相続に関する法律の専門家(弁護士)への出張相談をご希望の方は,ぜひ弁護士法人 染矢修孝法律事務所へお気軽にご相談ください。
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「いったい,何から手を付けたらよいか分からない。」
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