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相続の遺留分減殺請求の問題

代襲相続と遺留分が相続の鍵を握る

財産の相続時に注意すべき点として「代襲相続」と「遺留分」があります。この2つは一般にあまり馴染みがないため、ご存じない方も多いでしょう。代襲相続とは、被相続人(亡くなった本人)の子どもが既に他界しているとき、さらにその子供へ財産を相続できる制度です。簡単に言うと父⇒祖父の順で亡くなったとき、子(祖父から見れば孫)が祖父の財産を相続することですね。さらにこのとき、遺留分が絡むと相続は非常に複雑になります。そこで代襲相続と遺留分の関係について整理しておきましょう。

代襲相続に遺留分は認められるのか?

まず、代襲相続において遺留分は認められるか否かという点です。遺留分とは「遺言書でも変更できない最低限の取り分」のことで、民法の第1028条に規定されています。

“民法第1028条 (遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一”

では、代襲相続において遺留分は認められるのでしょうか。

結論からいうと、非常に狭い範囲ではあるものの代襲相続時に遺留分は認められます。ただし、そもそも代襲相続が可能な続柄は「子の子(孫)」と「兄弟姉妹の子」に限定されています。さらに上記の民法1028条の記載通り、兄弟姉妹には遺留分が認められません。したがって、代襲相続が可能でなおかつ遺留分が認められるのは直系卑属(子の子=孫)に限定されます。

代襲相続できても遺留分がないケースは?

代襲相続の範囲は、「子の子(孫)」と「兄弟姉妹の子」です。つまり被相続人から見れば孫と甥や姪ということになります。しかし、遺留分はもともと兄弟姉妹に適用されないため、兄弟姉妹の代襲者である甥や姪には遺留分が存在しないのです。
例えば祖父A、父B、子C、祖父の姉E、祖父の妹Fのうち、父B→祖父Aの順で亡くなったとしましょう。このとき、代襲者となるのはC、E、Fです。しかし遺留分があるのは父Bの代襲者となったCだけになります。また、EおよびFに子がいて代襲者になったとしても、相続人であるEとFには遺留分がないため、相続に含まれません。

代襲相続されないケースはある?

実際には、そもそも代襲相続が行われないこともあります。代襲が行われるためには「代襲原因」を満たす必要があるのですが、これは以下3つであるとされています。

1.被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合
2.相続欠格の場合(民法891条)
3.推定相続人が廃除された場合(民法892条)

簡単に言うと相続人が「死亡」「欠格(資格を失っているか)」「廃除(被相続人の意思によって除外された)」のいずれかに該当するときです。死亡はわかりやすいと思いますが、欠格や廃除については、いまいちピンとこないかたも多いでしょう。
まず欠格ですが、これは故意に不正を働いて相続を有利に進めようとしたり、被相続人に詐欺や脅迫を行ったりしたとき、相続人の資格を失うことを指しています。民法891条の規定を見て頂くとわかりやすいかもしれません。

“第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者”

このような内容を相続人が行った場合は、相続の権利を失い、相続人を飛び越して相続(代襲相続)が行われることになります。

次に廃除です。こちらは被相続人が家庭裁判所に請求することで行われます。例えば被相続人に対して相続人の一人が侮辱や虐待を行ったとしましょう。被相続人はその行為を重く受け止め「こいつには相続させたなくない」と考え、相続人の候補(推定相続人)から該当者を除外するよう請求するのです。民法第892条に条文があります。

“第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。”

代襲相続が行われないのは、これら3つのいずれにも該当しないときです。

また、もうひとつのケースとしては「相続人が相続放棄している」というものもあります。
例えば祖父A、父B、子Cのうち、父B⇒祖父Aの順に亡くなったとき、父Bがあらかじめ相続放棄をしていれば子Cに代襲相続は行われません。代襲相続はあくまでも相続人の行為や権利に左右されるものですので、この点も理解しておく必要があります。

代襲相続と遺留分の手続きにはプロの手が必要

このように代襲相続自体が複雑な制度な上に、遺留分が絡むとなると、素人では到底太刀打ちできない問題が起こりがちです。相続時に無意味なトラブルを発生させないためにも、できることなら弁護士の手を借りることを検討してください。代襲相続者の特定から遺留分の計算までサポートを受けられますので、相続が非常にスムーズになります。

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