相続と遺留分侵害額請求の問題について
目次
遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)制度について
遺留分という言葉をお聞きになったことがある方はいらっしゃるでしょうか。最近は,遺留分について,新聞などでも取り上げられ,この言葉を聞く機会も増えてきているのではないかと思います。
実務では,兄弟姉妹が複数いる場合に,「長男のみに,すべての遺産を渡す」など,長男以外の相続人から見て不公平であると思えるような遺言が発見されたとき,何とかならないのかといった形で,ご相談を受けることが多い印象です。
また,逆に,被相続人から遺贈を受け,いざ名義の変更などを行うことを検討していた矢先に,突然,相続人の一部から,遺留分侵害額請求の通知を受けたなどのケースがあります。
遺留分とは何かについて
遺言の箇所でもご説明いたしましたが,本来,遺産を遺す方(被相続人)は,自らの財産について,自由に処分を行うことが出来ます(私的自治の原則)。
したがって,遺産を遺す方は,自分が生きている間に第三者に対してその財産を贈与(生前贈与)することや,遺言を作成することで自分が亡くなった後に財産を受け取る方やその財産の配分を自由に決めることが出来ます(遺贈)。
しかし,残された相続人の中には,被相続人と生前生活を共にし,被相続人の財産に依拠して生活をされていた方もいらっしゃいます。
あるいは,夫婦であれば,妻は夫の財産の形成に一定程度貢献しているのが通常だと考えられます。
そこで,法は,相続人の「生活保障」や「潜在的持分の清算」といった見地から,相続財産の一部については,相続人のために確保し,被相続人の自由な財産の処分に対して,一定の「制限」を加えています。このような,「制限」のことを「遺留分」と言います。
遺留分権利者について
では,相続人と呼ばれる方々は,みなさん遺留分を持つ遺留分権利者なのでしょうか。
法は,遺留分権利者については,「兄弟姉妹以外の相続人」としています。すなわち,配偶者,子(又はその代襲者)及び直系尊属のみとしています。
配偶者は常に相続人となりますが,直系尊属については,子(又はその代襲者)がいない場合に,遺留分権利者として認められることとなります。これは,相続人の箇所でご説明した考え方と同じと言えます。
遺留分の範囲について
①総体的遺留分について
遺留分権利者について,その遺留分の割合は,
・直系尊属のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1
・その他の場合は,被相続人の財産の2分の1とされています
このように,相続財産の全体に占める遺留分権利者に確保されている割合のことを,専門的には「総体的遺留分」といいます。
②個別的遺留分について
さらに,各遺留分権利者の遺留分割合を算出するためには,上記総体的遺留分に,遺留分権利者全体における当該遺留分権利者の法定相続分の割合を掛ける必要があります。
具体的には,下記の図を用いて,ご説明いたします。
③具体例
配偶者のみ 1/2
配偶者+子供(一人) 配偶者1/4 子供1/4
配偶者+子供(二人) 配偶者1/4 各子供1/8
配偶者+直系尊属 配偶者2/6 子供1/6
配偶者+兄弟姉妹 1/2
子供のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
兄弟姉妹のみ なし
遺留分侵害額請求権の行使について
遺留分算定の基礎となる財産の額に上記の各遺留分権利者の個別的遺留分割合を掛けると,各遺留分権利者の「遺留分額」が算出されることとなります。
ここで,算出された金額が,あなたが,遺留分権利者として,遺贈等を受けた方(受遺者)に対して,請求することのできる金額となります。
このように,遺留分権利者から,受遺者や受贈者(生前贈与や死因贈与を受けた方),遺留分を侵害する相続分の指定を受けた方などに対して,自らの遺留分額を請求することを,法律上,「遺留分侵害額請求権の行使」という言い方をします。
遺留分侵害額請求権行使の具体的流れ
ステップ1
弁護士から,依頼者の方に対して
・相続人の構成はどのようなものか
・遺言の内容はどのようなものか
・相続開始時の財産としていかなるものが存在するか
・被相続人から,生前贈与を受けた者はいるか
・贈与の時期はいつか
・贈与の内容はどのようなものか
・いわゆる相続債務は存在するか
などを,中心に聞き取ります。
ステップ2
ステップ1でヒアリングさせて頂いた情報を基に,遺留分算定の基礎となる財産の計算を行い,その財産の額に各遺留分権利者の個別的遺留分割合を掛け合わせ,各自の「遺留分額」を算出いたします。
ステップ3
そのような遺留分額を算出すると,遺留分を侵害している方に対して,「遺留分侵害額請求の通知」を行います。この通知は内容証明郵便を送って行うこととなります。
この請求は,遺留分侵害額請求を行う方が,相続が開始したことと,減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に,相続開始の時から10年以内に行わなければなりません。
被相続人が亡くなられてから,「1年」というのは,本当にあっという間に経過しますので,この消滅時効には要注意です。
ステップ4
相手方が,遺留分侵害額請求の通知を受け取り,しかるべき後に,弁護士による交渉を開始いたします。相手方との交渉が決裂した場合には,訴訟提起を検討します。
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