福岡で相続相談なら弁護士法人 染矢修孝法律事務所。初回相談1時間無料。

相続放棄

「“書類だけ”では終わらない相続放棄。だから、弁護士に。」
法的リスクも人間関係の不安も、すべて弁護士へお任せください。

目次

相続放棄は「書類を出すだけ」ではありません

相続放棄の手続きは、思っているよりずっと複雑で慎重さが必要です。

  1. 被相続人の戸籍を出生から死亡まで一式揃える必要
  2. 家庭裁判所への申立書の記載内容に不備があると却下
  3. 申立期限(死亡を知ってから3ヶ月)の計算も厳密に必要
  4. 申立後に相続財産に手をつけてしまうと“放棄が無効”にされるおそれ

弁護士だからできる、複雑な相続放棄にも対応

相続放棄には、「単なる書類作成だけでは対応できない法的問題」が多くあります。

例えば

  1. 被相続人のアパートを引き払いたいが、下手にさわると「相続したこと」になってしまう?
  2. 車の名義変更や廃車手続き、どうすれば放棄に影響しない?
  3. 家財を勝手に処分してしまった場合、相続放棄が認められない?
  4. 賃貸契約の解消はどう手続きすればいい?管理会社と話すのは誰?
  5. 放棄したけど、他の相続人が見つからず役所から連絡が来た…

こうした複雑でリスクを伴う問題に対して、弁護士なら法的な根拠に基づき適切にアドバイスできます。相続放棄を「確実に成立させる」ための判断力と交渉力こそが、弁護士の強みです。

弁護士だから対応できる、被相続人の債権者とのやり取り(交渉、訴訟、債務整理等)も含めた相続放棄

相続放棄を検討している間に、カード会社・銀行・保証会社などから請求書が届くこともあります。弁護士が受任することで、「債権者への受任通知」や「放棄手続中の説明対応」も含めて一括で対応できます。

万が一、被相続人の債権者から、相続放棄の効力を争われ、貸金請求等の裁判がなされた場合にも、弁護士なら、交渉から、訴訟まで一括して対応を行うことが可能です(相続放棄後の万が一の訴訟等の対応にも、弁護士なら、安心できます。)。
直接やり取りする不安や、誤った対応による法的リスクも回避できます。

WEB相談も可能です。全国どこからでも家にいながらご相談いただけます(ZoomやLINEなど対応可)。

相続放棄に関するよくあるご質問

相続放棄は、自分ですることもできますか?

可能です。ただし、戸籍の取得や申立書の作成、裁判所とのやり取りなど煩雑かつ法的な要件があるため、法的知識を確認しながら慎重に進めていただく必要があります。

3ヶ月の期限を過ぎたら、もう放棄できませんか?

原則として、被相続人の死亡を「知った日」から3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません(民法915条1項)。
しかし、相続財産の存在や内容を知らなかった・知り得なかったなど、相続放棄の判断ができない特別な事情があった場合には、期限を過ぎても認められるケースがあります。

具体的な例(実務上、期限徒過でも放棄が認められたケース あくまで一例です。)

  1. 被相続人と長年疎遠で、死亡も相続の発生も知らなかった
  2. 借金や保証債務の存在を相続開始後しばらくしてから知った
  3. 名義財産と思っていた車や預金が、実際には被相続人名義だったと判明した

そのような場合には、「相続を知った日」や「判断可能となった日」を起算点として、そこから3ヶ月以内に申立てを行えば、裁判所が柔軟に認めることがあります。
ただし、放棄を認めるかどうかは裁判所の判断によります。必ずしも保証されるものではなく、申述理由書の記載や立証資料が重要です。個別具体的なご事情については、どうぞお気軽にご相談ください。

家財や車を処分すると相続したことになりますか?

はい、財産の処分行為は“単純承認”と見なされ、放棄が無効になる可能性があります。ご不安な方は、処分の前に必ず弁護士へご相談ください。

亡くなった方(被相続人)が利用していた家賃の精算や賃貸解約はどうすればいいですか?

放棄予定者の立場では勝手に動かないほうが無難です。弁護士を通じて適切な対応方法をご案内します。

相続放棄をすると、債権者から、次の相続人に連絡が行きますか?

はい。ご自身が放棄すると、次順位の方(兄弟姉妹や甥・姪等)へ通知が行きます。

借金だけがある相続でも、放棄する必要がありますか?

はい。相続放棄をしなければ、法定相続人として借金も承継してしまう可能性があります。

離れて暮らす家族の相続放棄も、代理でできますか?

原則本人の意思に基づいての申立てが必要ですが、弁護士が手続き代行できるため、来所不要で完結します。

遺産があるかどうか分からない場合はどうすれば?

調査段階での放棄準備も可能です。相続財産が不明でも、被相続人の情報があれば対応できます。

放棄後に連帯保証人の請求が来ることは?

放棄が適法に成立すれば、相続人としての責任は免れます。ただし、他の契約関係がある場合は注意が必要です。

相続放棄のあと、財産をもらうことはできますか?

放棄した方は、財産の受領権限を失います。「一部だけ放棄」はできませんのでご注意ください。

相続債務の請求が来た場合、どうすればいいですか?

弁護士が代理人として、債権者への通知・説明等の対応を行います。
相続放棄の準備中・申立中に債権者から通知や請求が来ることは珍しくありません。
ご本人が直接対応すると、誤って「債務を認めた」と判断されるおそれもあります。
当事務所では、弁護士が債権者宛に「弁護士による受任通知」「弁護士による放棄手続中の通知」を送付し、本人への連絡を止める対応も行っています。この点に関しては、別途、若干の費用が発生いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄をした後、次の相続人に自分で連絡しないといけませんか?

法律上の義務はありませんが、実務上は裁判所に後順位者の情報を記載する必要があります。
後順位の相続人の「連絡先がわからない」「自分から連絡したくない」という方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、弁護士が代わりに後順位者へ連絡や説明を行うことも可能です。
戸籍等からの調査や、債権者・役所からの連絡対応も含めてお任せください。

ご相談料について

事業を営んでいたお父様が亡くなり、財産よりも負債の方が多いことが分かった場合など

そのようなときは、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きを行うことで、借金などの債務を相続しないようにできます。
当事務所では、相続放棄の手続きをご検討されている方に向けて、以下のような費用でご対応しております。

相続放棄は、自分ですることもできますか?

  1. 平日の業務時間内であれば、初回1時間のご相談は無料です。
  2. 2回目以降、または1時間を超えるご相談については、30分ごとに5,500円(税込)を頂戴します。

※ただし、ご相談当日にそのまま相続放棄のご依頼をいただいた場合には、相談料はすべて無料とさせていただきます。

相続放棄手続の手数料について

相続放棄の申立手続きについては、8万8千円(税込み)〜の手数料を頂戴しております。

※以下のような場合には、追加費用が発生することがあります:

  1. 被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過している場合(=熟慮期間の経過後)
  2. 債権者の数が多い場合 ・複数の相続人(例:兄弟姉妹や親子など)から同時にご依頼をいただく場合

その際は、追加で数万円から(相続人が複数の場合は、原則として、1名当たり5万円~)の費用が加算される場合がございます。

債権者対応について

相続放棄にあたり、相続債権者(被相続人にお金を貸していた金融機関や取引先など)への通知や対応を当事務所が代行することも可能です。

  • このような債権者対応をご希望される場合には、債権者の人数に応じて、別途少額の費用加算(弁護士名での文書通知のみの場合は、原則として、1件当たり5500円(税込み 送料等の実費込み。))がございます。

弁護士が対応する安心感を、あなたに

相続放棄は、失敗すると取り返しがつきません。

「書類の提出代行だけ」ではなく、法的リスクをしっかり判断できる弁護士だからこそ、トラブルを未然に防げます。

ご依頼内容や状況に応じたお見積もりを事前にご案内いたしますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
複雑な相続放棄でも、弁護士が丁寧に対応いたします。

相続問題で悩むのはもうやめましょう。


もし現在、相続問題に関してお悩みを持たれている場合には、弊所にお悩みをお聞かせください。

相続費用も気にする必要はございません。
初回1時間程度、相談料無料としております。
どうぞお気軽にご相談ください。

「いったい,何から手を付けたらよいか分からない。」
という,全く先の見えない状況でも大丈夫です。

弁護士はじめ弊所スタッフ一同,あなたの相続問題を「全力でサポート」いたします。

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