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相続と成年後見の問題について

相続と成年後見の問題について

目次

将来の相続に備えるには、被相続人(予定者)の財産を適切に管理することも重要です。
被相続人が認知症などになって適切に財産管理できなくなってしまったら、亡くなるまでの間に財産が散逸してしまうおそれもありますし、本人が不利益を受ける可能性も高くなるためです。

生前の相続対策としては「成年後見制度」の利用が効果的です。
今回は、相続と成年後見制度の関係や成年後見制度の利用方法をご説明します。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が低下して自分では適切に財産管理できなくなった人に代わり、第三者が財産を管理したり本人の身上監護の方法を決定したりするための制度です。
認知症になって自分では財産管理が難しくなったケースや重度な知的障害を持った方などの場合に利用される例が多いです。

成年後見制度を利用すると、後見人や保佐人、補助人となった人が、本人に代わって財産管理を行います。また、介護施設への入所を決めたりデイサービスなどの介護サービスを選択したりして、本人の身上監護に関する決定も行います。なお、成年後見人自身が,実際に被後見人を介護するわけではありません。

2.成年後見制度の種類

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

「任意後見制度」とは、本人が任意に選んでつける後見人です。

任意後見制度の場合、本人にまだ判断能力があるときに後見人(予定者)と任意契約をしておきます。そして、本人の判断能力が低下したときに任意後見監督人を選任することで、実際の後見業務が開始されます。

「法定後見制度」の場合には、本人の判断能力が低下してから裁判所に申立をすることにより、後見が開始します。

「法定後見制度」には、以下の3種類があります。

 後見人
本人の判断能力が常に完全に失われている場合の後見人です。

後見人は全面的に本人の財産を管理し、基本的にすべての法律行為について、取消権と代理権を持っています。

 保佐人
保佐人は、本人の判断能力が著しく低下した場合に選任されます。

保佐人は民法で定められた一定の重要な行為について、同意権と取消権を持ちます。

 補助人
補助人は、本人の判断能力が不十分となっているケースで選任されます。

補助人の場合、裁判所に申し立てて認められた一定の行為についてのみ、取消権や同意権が認められます。

3.成年後見制度の流れについて

成年後見制度を利用するときの流れは、以下の通りです。

3-1.「任意後見制度」の場合

任意後見制度の場合には、本人が任意後見人となってほしい人を見つけて任意後見契約を締結します。任意後見契約は公正証書にして、登記する必要があります。

その後、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人予定者などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任されたら、実際の後見業務を開始します。

3-2.「法定後見制度」の場合

法定後見の場合には、本人の判断能力が低下したときに四親等以内の親族や検察官が家庭裁判所に「後見開始の審判申立」を行います。

申立の際には、以下のような書類が必要です。

・申立書、申立書附票
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票
・本人の登記されていないことの証明書
・診断書
・財産目録
・収支予定表
・親族関係図
・後見人候補者の住民票、戸籍の附票
・後見人候補者の登記されていないことの証明書
・本人に関する報告書

申立後、家庭裁判所において、本人の状況や判断能力低下の程度などについての調査が行われます。

具体的には、申立人や本人、成年後見人の候補者が家庭裁判所に行って、調査官に対し具体的な事情を説明したり、調査官が本人の入所先の施設を訪ねてきて様子を確認したりします。まれに、医療鑑定が行われるケースもあります。

裁判所が「後見人が必要である」と判断した場合には、後見開始の審判が降りて後見人(あるいは保佐人や補助人)が選任されます。本人の判断能力があると判断されると、後見開始の審判は行われません。

成年後見申立の際、後見人候補者を指定することができます。特に親族間で争いがない場合には、候補者がそのまま後見人として選ばれるケースが多いですが、争いがあるケースや困難な対応が必要とされるケースなどでは、弁護士や社会福祉士、司法書士などの有資格者が選任されることが一般的です。

成年後見制度の流れについて

4.成年後見申立を弁護士への相談、依頼するメリット

成年後見制度にはいろいろな種類があるので、利用の際にはケースに応じた適切な方法を選択しなければなりません。

また、申立の際には申立書の作成やさまざまな資料の収集が必要ですし、申立後も調査官による調査に対応する必要があります。

親族間で争いがある場合などには、他の親族に対する説明などが必要になるケースもありますし、成年後見人の選任後にトラブルが発生するケースも多いです。

弁護士に対応を依頼していたら、弁護士が申立手続やその後の調査官調査への対応、トラブルになりそうな親族への対処などすべての必要な手続きを行えるので、スムーズに成年後見の手続きを進められます。

任意後見を利用される場合には、弁護士が任意後見人になることも可能です。

弊事務所では、積極的に成年後見制度の利用を始めとした相続対策に取り組んでいますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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