福岡で相続相談なら弁護士法人 染矢修孝法律事務所。初回相談1時間無料。

お客様の声

ご相談者様60代 男性
相続 相続放棄の問題について
福岡市内で発生した遺産相続に関して、福岡家庭裁判所への「相続放棄」の申立を行ったケース。

福岡市内で一人暮らしをする、相談者の母親が亡くなられた事案で、当該母親の自宅宛てに、債権回収会社からの通知等が郵送されてきたことから、遺産の中に一定の借金が存在する可能性があったため,弊所弁護士において、「相続放棄」の依頼を受け,福岡家庭裁判所に対して,相続放棄の申立を行い「相続放棄申述受理証明書」を取得することに成功した事案。
 福岡家庭裁判所への「相続放棄」申立後,弊所弁護士において債権者である債権回収会社への対応も合わせて行った。

お客様インタビュー

インタビュアー アイコン弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相談者アイコン相続放棄。
インタビュアー アイコンその悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
相談者アイコンネットで検索。
インタビュアー アイコン弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
相談者アイコン弁護士の説明がわかりやすかった。スタッフの対応。
インタビュアー アイコン弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?
相談者アイコン安心しました。
インタビュアー アイコン同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?
相談者アイコン信頼できる事務所として。
インタビュアー アイコン当事務所を何でお知りになられましたか?
相談者アイコンネットで検索。
インタビュアー アイコン弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
相談者アイコン親身な対応。専門性。無料相談。費用。場所。
インタビュアー アイコン担当した弁護士にメッセージをお願いします。
相談者アイコンこの度はありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします。
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弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

家庭裁判所への「相続放棄」の申立に関しては、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」「三箇月以内」(民法915条1項参照)に行わなければならないとの期間制限(いわゆる相続放棄の熟慮期間。)があります。
今回、相続人の方(依頼者)は、実家の母の下へ、相続発生後に、債権回収会社からの通知が届き、初めて母に、借金が存在することを知りました。
このような場合、仮に、母に、相続が開始した(死亡の日)から、3カ月を経過していたとしても、家庭裁判所へ、上記事情等を適切に説明することで、「相続放棄」を認めてもらうことも可能となりますので、相続放棄でお悩みの方は、どうぞ福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は、平日業務時間中、面談でのご相談は1時間程度無料(通常30分程度 5500円(税込み))としております。

電話・メール・LINEでご予約頂けます

※対面でのご相談もウイルス対策の上でこれまで通り承ります。

予約制・初回1時間無料

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平日の上記時間外,及び土日祝日は,
初回含め30分程度5500円(税込)

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