お客様の声
ご相談者様40代 女性
相続
相続放棄の問題について
相続人による「相続放棄」の後、相続債権者から、損害賠償請求の訴訟が提起された事案。
被相続人に多額の借金が存在したため、福岡家庭裁判所へ「相続放棄」の申立てを行ったが、相続放棄の審判がなされた後、相続債権者の一人から、多額の損害賠償請求訴訟が提起されるに至った。
弊所弁護士において、損害賠償請求訴訟について対応し、相続放棄の有効性等が争点となったが、最終的に、相続人らの言い分が認められ、相続人らの勝訴となった。
お客様インタビュー
弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相続放棄、訴訟。
その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
家族に相談し、姉が検索してくれた。
弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
弁護士の説明がわかりやすかった。スタッフの対応。
弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?
専門家にお任せすることで不安は軽減された。
当事務所を何でお知りになられましたか?
ホームページ。
弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
親身な対応。専門性。費用。場所。無料相談。
事務所一同,皆様により満足いただけるサービスを心がけております。些細なことでも結構ですので,改善点やご要望,ご意見をお願いします。
スタッフの方が丁寧に御連絡して下さり、不安を抱える中でしたので、とてもありがたく感じました。
担当した弁護士にメッセージをお願いします。
長い間、本当にお世話になりました。先生に解決していただき、ようやく安心して生活でき送です。本当にありがとうございました。
家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行った後に、相続債権者から、相続放棄の有効性等をめぐって、訴え提起がなされることがあります。この場合、最終的に、その裁判の中で、相続放棄の有効、無効が判断されることとなります。
相続放棄後の債権者の対応等で、お悩みの方は、ぜひ弊所にお気軽にお問い合わせください。平日業務時間中、初回相談は1時間程度無料(通常、30分5500円(税込み))としております。