遺産分割トラブルについて
福岡市外において発生した遺産分割事案に関して,弊所弁護士において,被相続人の妻とその子供2人の間で遺産分割を行うこととなり、被相続人の妻とその子供1人から弊所弁護士において遺産分割事件のご依頼をお受けした事案。
2024年3月25日
someya_souzoku
https://souzoku.fukuoka-bengoshi.com/wp-content/uploads/2020/06/logo.png
相続問題で悩むのはもうやめませんか?|福岡の相続に強い弁護士|弁護士法人 染矢修孝法律事務所
…