お客様の声
ご相談者様50代 女性
相続
相続放棄の問題について
相談者である相続人の父(被相続人)の相続が発生した事案。
被相続人に、金融機関からの借金が存在する可能性があったため、弊所弁護士において、被相続人の子供2名から、「相続放棄」の依頼を受け、福岡家庭裁判所に対して、相続放棄の申立を行った事案。
なお、子供2名が、相続放棄を行った後、後順位の相続人である、被相続人の姪に当たる方について、弊所において相続人の調査を行い、子供2名の相続放棄の事実をお知らせし、後順位の相続人の相続放棄の申立ても追加で行った。
お客様インタビュー
相続放棄。
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大変お世話になりました。有難うございました。








相続放棄に関して、第1順位の相続人(子供など)が「相続放棄」を行うと、被相続人の父、母や、兄弟姉妹など、後順位の相続人に相続権が移ることとなります。そのため、相続放棄を行う場合には、後順位の相続人に被相続人の借金についての債務を負わすことのないよう、速やかに後順位の相続人に、「相続放棄」の事実をお知らせすることが望ましいものと考えらえます。もっとも、先順位の相続人において、後順位の相続人の連絡先や住所等を知らないケースも多々あります。
そのような場合においても、弁護士において、戸籍等から後順位の相続人を調査し、後順位の相続人を特定することが可能な場合もあります。
弊所弁護士において、皆様の個別の事情を踏まえて対応させていただきますので、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。