福岡で相続相談なら弁護士法人 染矢修孝法律事務所。初回相談1時間無料。

お客様の声

ご相談者様70代女性
相続 相続放棄の問題について
相談者である相続人の叔父(被相続人)の相続が発生した事案。

相談者である相続人の叔父(被相続人)の相続が発生した事案。
被相続人に、金融機関からの借金が存在する可能性があったため、弊所弁護士において、被相続人の子供らから、まず「相続放棄」の依頼を受け、福岡家庭裁判所に対して、相続放棄の申立を行った。
その後、後順位の相続人である、被相続人の姪に当たる相談者についても、弊所において相続人の調査を行い、子供らの相続放棄の事実をお知らせし、期間内に、相続放棄の申立て行った事案。

お客様インタビュー

インタビュアー アイコン弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相談者アイコンどうしたらいいのか混乱していた。
インタビュアー アイコンその悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
相談者アイコン連絡してくださった方の説明で安心できたのでそのままお願いした。
インタビュアー アイコン弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
相談者アイコン弁護士の説明がわかりやすかった。意見をしっかり聞いてくれた。料金が明確。
インタビュアー アイコン弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?
相談者アイコン安心した。
インタビュアー アイコン同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?
相談者アイコンまず話をしてみて。
インタビュアー アイコン当事務所を何でお知りになられましたか?
相談者アイコン相続の連絡を受けて。
インタビュアー アイコン弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
相談者アイコン親身な対応。費用。専門性。
インタビュアー アイコン事務所一同,皆様により満足いただけるサービスを心がけております。些細なことでも結構ですので,改善点やご要望,ご意見をお願いします。
相談者アイコンゆっくりした話し方など、心配していた気持ちが落ち着きました。
インタビュアー アイコン担当した弁護士にメッセージをお願いします。
相談者アイコン私の話に何でも答えをおしえてくださったので安心感がありました。今まで弁護士の方と話すことがなかったのですが、これから何かあったら相談させていただきたいと思います。
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弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

相続放棄に関して、第1順位の相続人(子供など)が「相続放棄」を行うと、後順位の相続人に相続権が移ることとなります。
そのため、相続放棄を行う場合には、後順位の相続人にも被相続人の借金についての債務を負わすことのないように、出来る限り「相続放棄」の事実をお知らせすることが望ましいものと考えらえます。
もっとも、相続放棄を行った相続人において、後順位の相続人の連絡先や住所等を知らないケースも多々あります。
そのような場合においても、弊所弁護士において、戸籍等から後順位の相続人を調査し、後順位の相続人を特定することが可能な場合もございます。
弊所弁護士において、皆様の個別の事情を踏まえて対応させていただきますので、相続放棄に関して、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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※対面でのご相談もウイルス対策の上でこれまで通り承ります。

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