福岡で相続相談なら弁護士法人 染矢修孝法律事務所。初回相談1時間無料。

お客様の声

ご相談者様20代 男性
相続 相続放棄の問題について
被相続人である父と長年にわたり交流がなく,また被相続人が生前に生活費等で借金をしている可能性が極めて高い状況であったため,弊所弁護士において相続放棄の手続きを速やかに行ったケース。

被相続人である父と長年にわたり交流がなく,また被相続人が生前に生活費等で借金をしている可能性が極めて高い状況であったため,弊所弁護士において相続放棄の手続きを速やかに行ったケース。
 その後、さらに、被相続人の父の実母の相続が発生したため、追加で、弊所弁護士において相続放棄の手続きを速やかに行った。

お客様インタビュー

インタビュアー アイコン弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相談者アイコン相続放棄の成否。
インタビュアー アイコンその悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
相談者アイコンネットで手続き方法について検索した。
インタビュアー アイコン弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
相談者アイコン料金が明確。
インタビュアー アイコン弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?
相談者アイコン後は任せれば大丈夫だろうと感じた。
インタビュアー アイコン同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?
相談者アイコンあそこに相談すればやることが明確になるよ。
インタビュアー アイコン当事務所を何でお知りになられましたか?
相談者アイコンホームページ。
インタビュアー アイコン弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
相談者アイコン専門性。費用。場所。親身な対応。無料相談。
インタビュアー アイコン担当した弁護士にメッセージをお願いします。
相談者アイコンありがとうございました。
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弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

相続放棄に関して、本件のように、依頼者から見て、被相続人となる父の相続放棄を行った場合においても、その後、父の実母(依頼者から見て祖母)が亡くなったようなケースでは、相続人である依頼者は、祖母の相続人となります。
すなわち、実父の相続放棄を行ったからといって、直ちに祖母の相続に関して、孫である自分が相続人とならないということにはなりません。この場合、祖母の相続に関しても、遺産に、借金が存在する可能性がある場合には、相続放棄を行う必要があります。
あくまで、相続放棄の制度は、亡くなった人ごとに、相続するか相続放棄を行うか判断する制度であることに注意が必要です。
弊所弁護士において、皆様の個別の事情を踏まえて対応させていただきますので、相続放棄に関して、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。平日の業務時間中、ご来所での法律相談に関しては、初回1時間程度無料としております。

電話・メール・LINEでご予約頂けます

※対面でのご相談もウイルス対策の上でこれまで通り承ります。

予約制・初回1時間無料

平日の午前9時半から,午後6時半まで,
平日の上記時間外,及び土日祝日は,
初回含め30分程度5500円(税込)

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