福岡で相続相談なら弁護士法人 染矢修孝法律事務所。初回相談1時間無料。

お客様の声

ご相談者様60代 男性
相続 遺産分割トラブルについて
ご相談内容 長期間未解決となっていた遺産分割についての調停申立てと解決

本件遺産分割事件は、約10年前に発生したもので、依頼者はそれ以前から何度も兄弟に対して遺産分割の話し合いを持ちかけていました。しかし、その都度曖昧な返答にとどまり、具体的な協議が進まないまま長期間が経過していました。
 その結果、遺産分割が未了の状態が続くだけでなく、相続人間の関係も徐々に悪化し、当事者同士での解決は困難な状況となっていました。
このような状況を受け、依頼者は法的手続による解決を検討し、当事務所へご相談いただきました。依頼者からは「このままではいつまでも解決しないのではないか」という強い不安の声も寄せられていました。

お客様インタビュー

インタビュアー アイコン弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相談者アイコン父母の遺産相続に関して、兄が交渉に応じてくれない。
インタビュアー アイコンその悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
相談者アイコン何度も手続き等する様催促したが適当な返事でごまかされ、11年後に先方より通知が来た!その為弁護士を検索した。
インタビュアー アイコン弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
相談者アイコン弁護士の説明がわかりやすかった。意見をしっかり聞いてくれた。安心感。料金が明確。
インタビュアー アイコン弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?
相談者アイコン相談した結果、安心した。
インタビュアー アイコン同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?
相談者アイコン期待していた以上に結果を出してくれる。
インタビュアー アイコン当事務所を何でお知りになられましたか?
相談者アイコン弁護士ドットコム。
インタビュアー アイコン弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
相談者アイコン無料相談。専門性。費用。親身な対応。場所。
インタビュアー アイコン担当した弁護士にメッセージをお願いします。
相談者アイコンお世話になりました。先方から通知が来た時はどうなるのかと思いましたが、先生に相談した結果、期待以上の結果を出して頂きありがとうございました。
お客様の声 アンケート画像

弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

本件では、長期間にわたり協議が停滞していたことから、当事務所では受任後速やかに遺産分割調停を申し立て、裁判所の関与のもとでの解決を図りました。
調停では、単なる分割方法の対立にとどまらず、
・被相続人からの多額の貸付金(約600万円)の有無
・震災後の同居生活の実態や扶養関係
・被相続人の生活状況および相続人との関係性
・不動産の評価方法(底地評価か更地評価か)
といった複数の法的・事実的争点が争われる、複雑な案件でした。
当事務所では、これらの点について、資料・事情を丁寧に整理した上で主張書面を作成し、特に貸付金の不存在や生活実態に関する事実関係を具体的に明らかにするとともに、不動産評価についても法的観点から適切な評価方法を主張しました。
また、感情的対立が強い事案であったため、対立を深めるだけでなく、現実的な解決に向けた提案も並行して行い、調停の中で双方が受け入れ可能な着地点を模索しました。
その結果、最終的には相手方が遺産を単独取得し、依頼者に対して代償金(約1700万円)を支払う内容で調停が成立し、長年にわたる紛争の全面的な解決に至りました。
遺産分割においては、金銭のやり取りや過去の生活状況、不動産評価などを巡って複数の争点が絡み合うことが多く、適切な主張整理と証拠の積み重ねが解決の鍵となります。
当事務所(福岡市中央区六本松 弁護士法人染矢修孝法律事務所)では、このような複雑かつ感情的対立を伴う相続案件においても、法的精度と交渉力の双方を重視し、依頼者にとって最適な解決の実現を目指しております。

家庭裁判所における遺産分割調停の進め方について(よくあるご質問)
遺産分割調停とは、相続人同士で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で中立の立場の調停委員を介して、遺産の分け方を話し合う手続です。
裁判のように勝ち負けを決めるものではなく、あくまで「話し合いによる解決」を目指す点が特徴です。
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■ どのような場所で行われるのか
調停は家庭裁判所の中で行われ、裁判官と調停委員(一般市民から選ばれた中立的な第三者)が間に入って進行します。
当事者同士が直接対立する場ではなく、裁判所が間に入ることで、冷静かつ公平な話し合いができる環境が整えられています。
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■ どのように進められるのか
調停では、基本的に申立人と相手方は別々の部屋に案内され、交互に調停委員と話をします。
そのため、相手方と直接顔を合わせて話す必要はありません。
話し合いの中では、次のような点を整理しながら進めていきます。
・遺産の内容(不動産・預貯金など)
・各相続人の主張(生前の援助や負担など)
・分け方の希望
これらを踏まえ、双方が合意できる現実的な解決案を探っていきます。
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■ どのくらいの期間がかかるのか
調停は、通常1〜2か月に1回程度のペースで期日が開かれます。
案件の内容にもよりますが、一般的には半年〜1年程度で解決するケースが多く、争点が多い場合にはそれ以上かかることもあります。
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■ 相手方と対面する必要はあるか
調停では原則として当事者が別々に話をするため、相手方と直接対面する必要はありません。
感情的な対立がある場合でも、心理的な負担を抑えながら手続を進めることができる点も、大きな特徴の一つです。

遺産分割調停は、「当事者間の話し合いでは解決できないが、裁判までは避けたい」という場合に有効な手続です。
 専門的な主張整理や資料準備が結果に大きく影響するため、弁護士が関与することで、よりスムーズかつ適切な解決につながることが期待できます。

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