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相続とモノの問題

遺言書をみつけた!開けていいのでしょうか?

肉親,特に親御さんが亡くなられた後になって,本人自筆の遺言書が発見されることがあります。

このとき,感情的になって遺言書を開けてしまうと,思わぬトラブルを招くことになりかねません。今回は,遺言書を見つけたときの正しい対処法について解説します。

1 自筆の遺言書(自筆証書遺言)を見つけたら開けてもいいのですか?

答えはNOです。

基本的に,肉親が自筆で作成した遺言書であっても,勝手に開封してはいけません。勝手に遺言書を開封することは,明確な法律違反です。

ちなみに遺言書には,一般に本人自筆の「自筆証書遺言」と公証役場で作成・管理された「公正証書遺言」という2種類が存在します。

ただし,公正証書遺言に関してはあらかじめ公証役場に原本が保管されていますから,誰かが勝手に開封したという事態にはならないわけです。

 

したがって,特に注意すべきなのは自宅や書斎に保管されていた自筆証書遺言になります。

2 自筆の遺言はどうやって開封したら良いの?

自宅や書斎で発見された自筆証書遺言は,家庭裁判所に持参して「検認」を受ける必要があります。これは民法第1004条に規定されています。

 

“民法第1004条(遺言書の検認)

遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない。

 

遺言書の保管者がない場合において,相続人が遺言書を発見した後も,同様とする。前項の規定は,公正証書による遺言については,適用しない。

 

封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない。”

 

自筆証書遺言は家庭裁判所で相続人や代理人の立会いの元で開封し,「検認調書」という書類を作成してもらうことで初めて正式な遺言書となるわけです。

検認で確認するポイントとしては,

・遺言書の内容が法律的に正しいか

・記述方法に間違いがないか

・本当に有効な遺言書なのか

といったものがあり,遺言書が偽造されたり不正に改変されたりすることの無いよう,裁判所が証拠を残します。

3 検認を受けずにあけた遺言書はどうなる?

基本的には,勝手に遺言書を開けてしまっても,遺言書が無効になるわけではありません。

というのも,検認自体は遺言書の有効や無効を判断するための手続きではないからです。

検認の目的は,遺言書の内容を明確にし,相続人に存在と内容を知らせ,偽造や変造を防止することです。

 

ただし検認を受けずに遺言書を開封してしまうと罰則(行政罰)の対象になります。

 

“民法第1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,五万円以下の過料に処する。”

 

5万円ですから軽微と言えば軽微なのですが,それでも相続に関する公平性を著しく欠いたり,相続人同士のトラブルのもとになったりしますから,勝手に開けることのないように注意してください。

ちなみに,検認を受けずに勝手に開封し,内容に手を加えてしまうと相続人の権利を失うことになります。これは隠蔽や破棄であっても同様です。

必ず開封前に家庭裁判所に持ちこんで,検認を依頼するようにしましょう。

 

“民法891条5号「相続人の欠格事由」

相続人が,相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 ”

 

 

4 検認にかかる時間や費用は?

検認はそれなりに時間のかかる処理であり,通常であれば1か月前後を要します。

 

この期間中は,被相続人名義(財産を遺して亡くなった方の名義)で預けられていた預金などが引き落としできなくなる可能性が高いため,あらかじめ相続人(相続を受ける方)の口座へ生活費などを移動させておく必要があります。

また,検認にかかる費用としては,遺言書1通につき収入印紙800円分+連絡用の郵便切手代が一般的です。

 

このほか,検認を含む遺産相続に関する種々の手続きを専門家(弁護士など)に依頼するときは,別途その費用が必要になります。

5 検認手続きを弁護士へ依頼するメリットは?

検認に関する手続きは弁護士に依頼することで様々なメリットが生まれます。

裁判所に提出する検認申立書を作成してもらえますし,戸籍などの提出書類の取り寄せ,裁判所への同席と裁判官への説明,各種連絡の取次やスケジュール調整などを代行してくれるからです。

また,検認後に発生する相続の手続きにおいても,法律の専門家ならではの法的なアドバイスを受けることができます。

したがって相続人が複数いるようなケースでは,検認から弁護士に委ねたほうが,結果的に遺産相続の処理を円滑に進めることにつながるでしょう。

何かとトラブルが発生しがちな相続の場だからこそ,まず弁護士への相談を検討してみてください。

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