もし亡くなった方が「株式」を遺産として残したとしたら、注意が必要です。なぜなら株式は相続人の共有財産となり、法定相続分に応じて分割されないからです。
そのため、株式の相続は必ず遺産分割協議が必要になります。では、具体的にどういった手順を踏むべきなのでしょうか。
株式の相続を行うための手順は?
一般的に株式の相続は、遺産分割協議を行った上で「遺産分割協議書」を作成し、株式を発行している会社に対して「名義書換」の手続きを行わなくてはなりません。
ではまず、どういった手続きを進めるべきなのか、順を追って解説します。
1.株式を調査する
まずは相続の対象となる株式が存在する「場所」と「量」を調べます。このとき、上場企業の株式と、非上場企業の株式ではやや調査方法が異なります。
・上場企業の株式の場合
上場企業の株式は通常、証券会社や信託銀行など、金融商品取引業者等が管理しています。
そのため、こういった機関に対し取引残高報告書(評価証明書)を発行するよう請求しなくてはなりません。
この報告書にはどの企業の株をどのくらい保有していたかが記載されています。ここで場所と量を確定させるわけですね。
ちなみに取引残高報告書(評価証明書)は、相続人の誰か一人が請求すれば発行されます。
・非上場企業の場合
非上場企業の株式は、証券会社や信託銀行が管理していないため、発行した会社に問い合わせるのが一般的です。
2.株式を遺産分割する
株式の総量が確定したら、実際の分割のため「遺産分割協議」を行います。冒頭でも述べた通り、株式には法定相続分が存在しません。
相続人全員の共有となりますから、各自の取り分を決定する必要があります。ここで注意すべきが「株式の評価額」です。
遺産となった株式が、一体どの程度の価値を持つのか計算しなくては、分割できませんよね。上場企業の株式であれば取引残高報告書(評価証明書)をベースに評価額を計算できますが、非上場企業の株式はこういったベースがありません。
そのため、高度で複雑な計算を行う必要があり、専門家(弁護士や税理士)の手を借りることになるでしょう。
3.名義書き換え
評価額の計算と、それに基づいた遺産分割協議書の作成が終わったら、名義書き換えを行います。
名義の書き換えにはいくつかの方法があり、
・株主名簿管理人(信託銀行や証券代行会社)の窓口で行う
・証券会社の「保護預かり口座」から出庫して書き換える
・保護預かり口座から出庫せず、証券会社に書き換えを依頼する
といったケースになることが多いです。
また、名義書換には、以下のような書類が必要です。
・遺産分割協議書、もしくは共同相続人の同意書
・株式名義書換請求書
・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・名義書換後に株主になる人(相続人)の株主票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
上場企業の株式であれば、信託銀行や証券会社に届けるだけでスムーズに進みがちなのですが、問題は非上場企業の株式です。こういった書類を用意したうえで、直接やりとりが必要になるため、かなりの手間を要します。
4.株式の相続は素人でもできるのか?
もちろん、相続人であればこういった手続きは問題なくできます。
しかし、遺産となる株式の評価や相続税の計算など、非常に難しい作業があることも確かです。
これらは、法的な専門知識を持たない人が行うのは、ほぼ不可能と言って良いでしょう。特に、非上場企業の株式が遺産に含まれていると、素人では手も足もません。
また、「譲渡制限付株式」が含まれていると、事態はさらに複雑です。
会社法では、非上場企業の株式が経営上好ましくない人に株式が渡らないよう、一定の制限をかけているからです。
“会社法第174条 (相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。”
簡単にいうと、「好ましくない人」が相続人に含まれていたときは、株式そのものではなく売り渡した後の現金を相続することになります。このように様々な困難を含むのが株式の相続です。
5.非上場株式の相続は必ず弁護士へ
株式の相続、特に非上場企業の株式が相続財産になる場合は、必ず弁護士へ相談・依頼を持ちかけるべきといえます。
評価額の計算や名義書換、譲渡制限付株式の処理などを含めて、しっかりサポートしてもらえるからです。また、実際に株式を相続したあとの売却、現金化についてのアドバイスも受けられます。
もし亡くなった方が同族企業のオーナーや役員だった場合は、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。
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