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相続とモノの問題

相続放棄の「熟慮期間」について

相続人は,相続の「承認」や「放棄」する前に,相続財産の調査を行うことが出来るとされているため,このような「熟慮期間」が設けられています。

 ここ最近,あまり交流のなかった親族の方が亡くなったケースなどにおいて,相続人となる方から,「相続放棄を行いたいのだけど。」という相談を受けることが多くあります。

 そこで,今回は,相続放棄をするにあたっての,期間制限ともいえる,「熟慮期間」について簡単にご説明いたします。

 民法上,相続の「承認」や「放棄」は,「自己のために相続の開始があったことを知ったときから,3ヶ月以内」にしなければならないと決められております(民法915条第1項)。これを,一般に,相続放棄の「熟慮期間」と呼びます。

 相続人は,相続の「承認」や「放棄」する前に,相続財産の調査を行うことが出来るとされているため,このような「熟慮期間」が設けられています。

 この「熟慮期間」の起算点となる,「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」については,最高裁は原則として,「相続人が,相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った」時であると判断しています。

 もっとも,最高裁は,上記原則の例外として「相続人が,相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った」時から3カ月の期間内に相続放棄をしなかった場合であっても,以下のような状況の場合には,熟慮期間の起算点を遅らせることを認めております。

 すなわち,相続人が「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ」ている場合で,かつ「被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情」あり,「相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には,「熟慮期間」について「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」との判断を行っております。

 したがって,万が一,相続開始から3カ月を経過してしまったというケースにおいても,相続放棄を希望する場合には,あきらめずに,上記最高裁の認める例外的な場合として,相続放棄についての熟慮期間の起算点を遅らせることができないかの検討を行い,相続放棄の申述の手続きを行っておくことも重要となります。

 また,この熟慮期間については,相続財産が複雑なケースなどでは,相続人などの請求によって,家庭裁判所により「延長」が認められることもあります(民法915条第1項但し書き)。

 いずれにしろ,相続放棄を検討される場合には,期間制限が存在することを念頭においていただき,早めに,弁護士等への専門家にご相談ください。

弊事務所においても,相続放棄の相談に対応しております。初回1時間程度相談料は無料ですので,どうぞお早めにご相談ください。

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