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相続と人の問題

孫に遺産を遺したい!注意すべきこととは?

遺産相続の際に遺産を受け取る人を「相続人」と呼び、相続人には「序列」があります。つまり、遺産を渡したい、遺したいと思う人に必ずしも十分な遺産が渡るとは限らないのです。

 

一方、「かわいい孫にどうしても遺産を遺したい」と考える人は多いと思います。では、お孫さんにできるだけ遺産を遺してあげたい場合、どういった点に注意すべきで、どんな方法があるのでしょうか。

孫に遺産を遺す方法はあるのか?

結論から言うと、あります。

しかし、いくつかのパターンに限定されることを知っておくべきです。なぜなら通常「孫は相続人になれない」ことが多いからです。

 

これは、民法887条および889条、890条が根拠となっています。

 

“民法887条 (子及びその代襲者等の相続権)

1.被相続人の子は、相続人となる。

2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。”

 

“民法889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹

2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。”

 

“民法890条 (配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。”

 

この3つの条文から、通常は法定相続人の順位(序列)が決められます。ごく簡単にいうと、1位が子ども、2位が両親、3位が兄弟姉妹や甥・姪です。また、配偶者は常に相続人になることから、この序列の外にあると考えてください。

これを見てわかる通り、序列の中に孫は含まれていません。

ただし、887条で規定されているように「代襲相続」を行えば孫に遺産を遺すことができます。しかしこの方法は「子どもが既に死亡していること」が前提です。

要は自分でコントロールできないわけですね。

 

では、自分が活きている場合に、できるだけ孫へ遺産が渡るようにする対策はないのでしょうか。

生前にできる孫への遺産相続対策とは?

自分である程度コントロール可能で、なおかつ生前にできる方法としては、以下の4つがあります。

 

生前贈与で先渡しする

意外と知られていませんが、生前贈与を使えば毎月110万円まで贈与税か課税されず、なおかつ孫へ遺産を遺すことができます。

自分でコントロールできますから、かなり確実な方法です。税金対策にもなりますしね。

ただし、あまりにも大っぴらに実行してしまうと、他の相続人から嫉妬や妬みを買い、後々のトラブルを招きかねませんので注意が必要です。

 

遺言書で孫への相続を明記する

生前贈与よりも確実な方法としては、遺言書への明記があります。かなり自由度が高く、かわいい孫へできるだけ多く遺産を遺したい方へおすすめです。

ただし、法的に有効な遺言書を作成するためにはいくつかのルールを守らなくてはなりません。また、自筆証書遺言や公正証書遺言など、遺言にも複数の形式があるため、専門家の助言を受けるべきでしょう。

遺産分割協議で取り上げてもらう

3つの方法の中では最も手間がかからず、簡単かもしれません。要は相続人全員にあらかじめ「遺産分割協議の中で孫へ遺産を遺すことを話し合って欲しい」と根回ししておくのです。

ただし、この方法は非常に不確実であり、リスクが高いといえます。なぜなら「言った言わない」になる可能性があり、本当に遺産分割協議の中で話し合ってくれるのかを、本人が確認できないからです。

何しろ、自分が他界した後のことを頼むわけですからね。万全を期すならば、遺言書に明記しておく必要があるでしょう。

養子縁組で相続する

本人と孫との間で養子縁組を組み、孫を相続人にしておくこともできます。つまり事前に「親と子」の関係を築いておくわけですね。

 

前述したように、相続人の序列は配偶者を除けば「子供が1位」ですから、ほぼ確実に遺産を遺すことができます。

しかし養子縁組は、ややあからさまで、他の相続人から反感を買う可能性が高いことも覚えておきましょう。

自分が生きている間にトラブルが起こってしまっては、本末転倒ですからね。

孫への遺産相続は弁護士に依頼が吉

このように、自分が活きている間に遺産相続をコントロールする方法は、ややイレギュラーです。

自分一人で出来ないこともありませんが、弁護士へ依頼して万全を期すほうが得策でしょう。

生前贈与の方法や遺言書の作成方法など、できるだけ自然に、なおかつトラブルを起こさない方法で孫へ遺産を遺しておきたいですよね。

相続に強い弁護士は、孫への遺産相続をしっかりサポートしてくれるでしょう。

相続問題で悩むのはもうやめましょう。


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