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相続の手続等について

相続人に行方不明人がいる場合の相続手続きについて

1 はじめに

たとえば、父が亡くなって、相続人は妻と、長男と次男の3人なのですが、次男は父親と折り合いが悪く20年以上前に家を飛び出したきり音信不通というケースがあるとします。

この場合に、次男を無視して、遺産相続をできるのかという問題があります。

相続人の中に行方不明の者がいる場合、どのように相続の手続を進めていけばよいかについて学んでいきましょう。

 

2 行方不明者を無視して手続ができるか

冒頭のケースでは20年も前に飛び出していったうえ、父親とは折り合いが悪かったのですから、実質的にも父親の財産を分ける必要はないと考える人もいるかもしれません。

しかし、遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。

相続人がたとえ行方不明であっても、その人を除いて遺産協議を進めることはできませんし、たとえ、その人を無視して他の人だけで合意をしてもこのような遺産分割協議は無効となります。

3 どのようにすればよいのか

(1)探す

まずは、行方不明者を捜すことから始めましょう。

単純な方法ですが、友人や、親戚からたどって捜したり、家族ですと、戸籍の付票をてがかりに住所が分かることがあるかもしれません。

居場所がわかれば、連絡をとり、相続が開始したので、相続に関する話合いに参加するか、相続放棄の手続をとるなど、必要な手続をしてもらうように依頼するとよいでしょう。

 

(2)不在者財産管理人の選任

家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。

不在者財産管理人は、従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができる制度です。

家庭裁判所の許可を得て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができるようになります。

 

(3)失踪宣告

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。

失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

もっとも、失踪宣告をして、行方不明者が法律上死亡したことになっても、行方不明者に子がいればその子が相続人となり、相続人として、遺産分割協議に参加する必要が出てくることには注意が必要です。

(ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。)

 

4 まとめ

これらの話を聞いても、うちは兄弟みんな普段からやりとりがあるのでそのような心配がないので関係ないと思われる方もいたでしょう。

しかし、実は、兄弟以外にも父親に隠し子がいたりするケースもあります。

また、実は、ずっと前に亡くなった祖父名義にしたままの不動産を分けるのに、祖父の相続人が全く連絡のとれない人であったりという可能性もあります。

まずは、相続は、相続人が誰かをきちんと調査してから、手続をしなくてはならないことは常に頭に入れておいてください。

その上で、疑問点や不安に感じる点などがあればすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

 

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