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未成年者が相続する場合の注意点

 

何らかの事情で親御さんが死亡してしまい,結果としてお子さんが相続人となるケースがあります。

この時,お子さんが未成年者であると,様々な制限がかかり,代理人が必要です。では一体,未成年者が相続人になる場合,どんなことに注意すべきなのでしょうか。

1 未成年者は本人が相続人になれるのか?

 

答えはNOです。

未成年者は法律行為を自ら行うことができないため,原則として,死亡した親御さんの財産を相続できません。

 

しかし,日本の民法886条では胎児についても相続の権利を認めていますし,相続の権利自体は存在するわけです。

 

したがって,未成年者の代わりに法律行為を行う代理人が必要になります。

 

“未成年者が法律行為を行うには,原則として法定代理人の同意を得なければならない(民法5条1項本文)”

 

これを法定代理人と呼び,以下のような権利を有します。

 

(1)未成年者の行う法律行為に同意を与える権限(同意権)(5条1項)

 

(2)未成年者を代理して財産上の法律行為をする権限(代理権)(824条・859条)

 

(3)未成年者が同意を得ずにした法律行為を取り消す権限(取消権)および追認する権限(追認権)(5条2項・120条1項・122条)

2  20歳以上の相続人が複数いる場合でも法定代理人が必要なの?

答えはYESです。

 

基本的に相続人が複数存在し,その中にひとりでも未成年がいれば,未成年について法定代理人が必要になります。

 

法定代理人は遺産分割協議の場にも同席しなくてはなりませんし,あらゆる手続きを未成年者の代わりに行うわけです。

したがって,法定代理人は必ず必要です。

3 親は法定代理人になれるの?

答えはYESでもあり,NOでもあります。

ケースバイケースといえるでしょう。

 

基本的には,未成年者の親であっても,親自身が相続人であれば法定代理人となることはできません。

 

なぜなら法律上,代理が認められない「利益相反行為」に該当すると考えられているからです。

 

親と子の関係であっても,遺産を分け合う者同士の間には,利益相反の関係が成立します。簡単に言うと,利害関係が衝突する可能性があるわけですね。

「親と子なんだから,話し合いで決めればよいじゃないか」という意見もあるかもしれません。

確かにその通りなのですが,遺産の相続においては肉親同士でも争いが起こることは珍しくなく,不要な争いを生じさせないための処置といえるでしょう。

4 親以外の法定代理人を選定するには?誰が代理人になれるの?

 

例えば,ある夫婦の旦那さんが亡くなってしまった場合,奥さんとそのお子さんが旦那さんの財産を相続する権利を持っています。

 

このとき,お子さんが未成年者であれば,奥さんはお子さんの法定代理人になることはできません。しかし法定代理人がいないことには遺産分割協議が進みませんから,別の代理人を立てる必要があります。

 

これを「特別代理人」と呼び,相続に関係のない者を選ぶことになります。

例えば叔父や叔母,従兄弟などですね。

 

相続に関係が無い20歳以上の人間であれば,特別代理人になることは可能です。

しかし,法律上は相続関係になくとも,未成年者であるお子さんを通じて何らかの利益を得ようとする可能性は否定できず,これも争いのもとになりかねません。

 

したがって,外部の専門家を特別代理人に専任するケースもあります。

5 特別代理人には専門家である弁護士を!

遺産相続は,家族や親戚を巻き込んだ非常にセンシティブな問題になりがちです。

法律上の相続関係にはなくとも,私情や利害関係が複雑に絡み合い,遺産分割協議が長引く可能性があります。また,単なる遺産相続だけではなく,未成年者の相続放棄や代襲相続(孫が相続人になるケース)でも特別代理人は必要です。

 

こういったとき,外部の専門家である弁護士を特別代理人に選任すれば,専門家の意見にもとづいた客観的かつ公平な判断が可能になるわけです。

 

内々で済ませてしまうことも十分可能ですが,将来へわだかまりを残さないためにも,ぜひ専門家への依頼をおすすめいたします。

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