遺産分割の問題を解決するには,当然,相続人間で機会を設け,適切に話し合いを行っていく必要があります。
しかしながら,新型コロナ渦の影響が長引くにあたって,そもそも相続人間で,一か所に集まり遺産分割のための話し合いを行うということそのものが難しくなってしまったというご相談を聞くこと増えた印象です。
特に,相続人の中にご高齢の方がいらっしゃるようなケースにおいては,その傾向が顕著に感じられます。
そうなると,必然的に,話し合いが一向に進まず,遺産分割協議の進行が大幅に遅れてしまうという事態が生じます。相続開始後,10カ月程度で,相続税の申告期限も到来します。
遺産分割協議が,大幅に遅れることのリスクとしては,相続人中に高齢者が含まれるようなケースではその間に二次相続が発生(相続人の構成が変わる。)したり,相続税の控除に関する各種特例(小規模宅地の課税に関するものや,配偶者の税額軽減に関するものなど。)を受けることが難しくなってしまったりすること,など様々考えられます。
上記のようなリスクが生じないようにするためには,やはり,出来るだけ速やかに遺産分割協議を開始する必要があります。
家庭裁判所において,遺産分割調停を行う場合には,対立する当事者(相続人)間で,特段,顔を合わせる必要もなく(調停の待合室なども申立人,相手方で別々の部屋であることが通常です。),調停の時間も一定時間に制限し十分に喚起を行うなどの態勢のもと,遺産分割の話し合いを速やかに進めていくことが可能です。
新型コロナの影響が長引く状況においては,特に,家庭裁判所における遺産分割調停を有効に活用し,遺産分割に関し,早期かつ妥当な解決を目指すことが非常に重要になるものと考えられます。
福岡において,遺産分割調停のご利用の方法が分からない方や遺産分割調停において少しでも有利に進めるための方法を知りたい方などは,ぜひ弊所へお気軽にご相談ください。弊所では,初回1時間程度,遺産分割調停に関する(ご来所いただいての)ご相談を無料(通常30分税込み5,000円)とさせていただいております。遺産分割トラブルが長引くことの無いよう,お早めのご相談をお勧めいたします。
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