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相続に関するコラム

福岡で相続放棄するには?費用から手続きの流れ

相続放棄とは

簡単にご説明すると,相続人において,相続による財産(プラスの財産,マイナスの財産の両方。)の承継を拒否する意思表示を言います。

相続放棄の効果

相続放棄をすると,その相続に関しては,最初から相続人にならなかったものとして扱われるという法律効果が認められることとなります。

相続放棄の手続き

民法上,相続放棄の手続きについては,「自己のために相続が開始したことを知った時」から「3か月以内」にしなければならないとされております。この「3カ月」の期間のことを専門的には,熟慮期間と言います。

また,相続放棄の手続きは,3か月の熟慮期間内に,被相続人(亡くなった方)の住所地又は相続開始地の家庭裁判所へ申述しなければなりません。

この点,相続人間の話合いなどで,自らが,相続を放棄する旨を他の相続人に伝えるといったやり方では,相続放棄の効果は認められないため,注意が必要です。

また,上記熟慮期間については,家庭裁判所へ請求することによって,「伸長」してもらうこともできるため,相続放棄を行うかどうかを判断するための遺産の調査に時間を要する場合には,「伸長」の手続きを検討することとなります。

相続放棄の手続きの流れ

1 相続放棄の申立前

相続放棄を行うにあたっては,裁判所へ申述書を作成し,戸籍を集めて提出する必要があります。

具体的には,
①相続放棄申述書
②被相続人の死亡の記載のある戸籍
③被相続人の住民票の除票等
④相続放棄をする方の戸籍
が必要となります。これらの書類を,「自己のために相続が開始したことを知った時」から「3か月以内」という熟慮期間内に集め,家庭裁判所へ提出する必要があります。

また,第1順位の相続人全員が,相続放棄の手続きを行った場合には,第2順位の相続人に相続が発生するため,後順位の相続人も相続放棄を行う必要が生じます。第2順位の相続人が放棄した場合も同様です。

そこで,念のため被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍を取得し,後順位の相続人を把握し,相続放棄の事実を伝えるという作業も重要になります。

2 相続放棄の申立後

相続放棄の手続きが完了した場合,「相続放棄申述受理通知書」という書面が,相続放棄の申述を行った方に対して,郵送されることとなります。

さらに,その後,相続放棄を行った家庭裁判所へ申請を行うことで,家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。

被相続人の債権者から,相続人に対して借金の請求などが行われた場合には,この家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」を提示することで,請求を拒否することが可能となります。

弁護士に相談するとよい場合

相続放棄の手続きについては,ご自分で行っていただくことももちろん可能です。
もっとも,相続放棄の手続きに関しては,「手続きの流れ」の箇所でご説明したとおり,比較的短期間の間に,家庭裁判所への申述書を作成したり,戸籍を集めたりする必要があります。

そのため,お仕事や家事などで忙しいというような場合には,相続放棄の手続きに慣れた弁護士などの専門家に依頼することで,煩雑な手続きを回避し,スムーズに相続放棄を行
うことが可能となります。

・両親の兄弟(おじ,おば)などの異なる順位の相続人と疎遠で,あまり連絡を取った
ことがないが,相続放棄の事実を伝える必要がある場合など

・相続放棄後に,被相続人の債権者に対する対応が必要な場合
・相続放棄を行うか,限定承認などを行うかその選択を悩む場合
・遺産の調査を十分に行ってから相続放棄の決断を行いたい場合
・相続放棄についての熟慮期間についての判断が悩ましい場合

その他様々な理由で,相続放棄の依頼を弁護士に行っていただくケースが多くございます。相続放棄に少しでも不安やお悩みを感じられた場合には,どうぞお気軽に弊所へご相談ください。相続放棄のご相談も,初回1時間程度無料にしております。

弁護士に相続放棄を依頼するメリット

・家庭裁判所への申述書の作成や戸籍の収集などの煩雑な作業から,解放されること。
・後順位の相続人との連絡など,自分で行う必要がなくなること。
・被相続人の債権者からの,請求などに対して弁護士を通じ対応することも可能となること。
・相続放棄を行うべきか否か,遺産の調査や限定承認等の他の手段と比較した場合のメリット,デメリットを比較した上で,判断することができること。

相続放棄の費用について

手数料
金8万円(税別)~*+実費。
*相続放棄を行われる方が,一人追加になる毎に,原則として金1万円(税別)を加算いたします。

被相続人の債権者への対応が必要となる場合には,債権者の数が複数の場合等には上記手数料に金3万円(税別)~を加算いたします。
その他,費用に関するご質問も,どうそお気軽にご相談ください。

福岡で相続放棄をするには

弊所では,毎年,相続放棄のご依頼を多くいただいております。
相談者の方の置かれた状況や,被相続人との関係,被相続人の生前の生活状況,遺産の概
要等を十分お聞きした上で,依頼者の方にとって,他の相続方法(限定承認等)との関係で,
相続放棄を選択することがベストなのかどうかなど慎重に検討のうえ相続放棄の手続きに
ついてのご依頼をお受けしております。
相続放棄についての疑問点や,お悩みの点などどうぞお気軽にご相談ください。相続放棄
のご相談も初回1時間程度無料にしております。

家庭裁判所の管轄について

被相続人(亡くなった方)の住所地又は相続開始地の家庭裁判所へ申述しなければなりません。被相続人の住所地については,住民票の除票や戸籍の附表で確認することができます。
参考までに,福岡家庭裁判所が管轄となるのは,
福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・糸島市・古賀市 宗像市・福津市・筑紫郡・糟屋郡・朝倉市・朝倉郡となります。

その他の市区町村や県外の方などで,どこの家庭裁判所が管轄となるのか分からないという場合には,どうぞお気軽に弊所へご相談ください。

福岡県以外にお住いの方(相続人の方)などで,亡くなった方(被相続人)が福岡に最後の住所地を持っていたなどの事情で,福岡県の家庭裁判所に相続放棄を行う必要がある場合など,福岡県以外にお住いの方も,どうぞお気軽にご相談ください。
弊所では,これまでに,関東地方や関西地方など福岡県以外の方からのご相談,ご依頼の実績も多数ございますので,どうぞお気軽にご相談ください。
福岡県外の方などで,必要な場合には,スマートフォンなどのテレビ会議機能(ラインやスカイプ等)を利用したり,福岡県外への出張相談を行うことも可能です。

相続放棄お客様の声へ

相続放棄に関してよくある質問

Q1 被相続人が,賃貸物件に居住していたのですが,相続放棄を検討している相続人は,被相続人が生前契約をしていた賃貸物件の解約を行っても問題ないでしょうか?

A この点,民法上,相続人において,「相続財産の全部又は一部を処分したとき」には,相続人は,単純承認をしたものとみなすという規定が存在するため,被相続人が生前に居住していた賃貸物件の解約について,上記の「相続財産の処分」に当たるのではないかということが問題となります。

最終的には,裁判所において個別具体的な事情を基に判断されるものであり,相続人において賃貸物件の解約を行ったケースの全てにおいて相続放棄が認められないということは無いものと考えますが,やはり,相続人における賃貸物件の解約が上記の「相続財産の処分」にあたるとされる可能性,リスクは十分にあるものと考えられるため,今後相続放棄を検討されている相続人の方は,控えていただいた方が良いものと考えます。

なお,賃貸人の側から解約されることには問題ないため,賃貸人の側から解約してもらうという方法も考えられます。

また,解約された賃貸物件の中に存在する,家財道具の処分について,ご相談をお受けすることもありますが,経済的に全く価値の無い家財道具の処分を行った場合でなければ,上記「相続財産の処分」にあたる可能性もあるため,相続放棄を検討している場合には,基本的に控えた方が良いものと考えられます。

Q2 相続放棄を行った場合でも,遺族年金の受給を行うことができますか。また,未支給年金については,どうでしょうか?

(1) いわゆる遺族年金には,国民年金加入者(自営業者等)のための遺族基礎年金や,厚生年金加入者のための遺族厚生年金があります。

このような遺族年金については,過去の審判例(大阪家裁昭和59年4月11日審判)において,厚生年金の事案ではありますが,支給を受けた遺族年金は,遺族固有の権利に基づくものであり,被相続人の遺産に含まれるものではない旨の判断がなされておりますので,相続放棄を行った場合であっても,遺族年金の受給を行うことは可能です。

(2) 次に,未支給年金とは,被相続人に生前支給されるべきであったのに,支給されなかった年金のことを言います。

この未支給年金についても,最高裁の判例(最高裁平成7年11月7日判決)において,「右の規定(国民年金法19条1項,同条5項 カッコ内の条文は,記事作成者において挿入。)は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。」(黒抜きの部分は,記事作成者による。)との判断が示されております。

そのため,未支給年金については遺産には含まれないものと考えられるため,相続放棄を行っても,未支給年金の受給を行うことに問題はないと考えられます。

相続問題で悩むのはもうやめましょう。


もし現在、相続問題に関してお悩みを持たれている場合には、弊所にお悩みをお聞かせください。

相続費用も気にする必要はございません。
初回1時間程度、相談料無料としております。
どうぞお気軽にご相談ください。

「いったい,何から手を付けたらよいか分からない。」
という,全く先の見えない状況でも大丈夫です。

弁護士はじめ弊所スタッフ一同,あなたの相続問題を「全力でサポート」いたします。

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