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相続と遺言の問題

遺言執行者とは?選任するメリットは?

遺産相続の場において、強力な力を持つ遺言書。この遺言書に記載されている内容を実行するのが「遺言執行者」です。

一般にはあまり知られていない存在ですが、様々な処理を代行し、遺言の内容を具体的かつ確実に実現するには欠かせない存在です。

では遺言執行者が行う手続きの内容や、そのメリットを具体的に見ていきましょう。

1.遺言執行者は具体的に何をする人?

遺言執行者は、被相続者の死後、遺された遺言書の内容を実現する人です。

遺言は被相続者が生前の想いを込めて書き上げるものですが、その内容が本当に実現するかは死後のことであり、未確定です。

しかし、実現されない遺言書に意味はありませんよね。

そこで遺言執行者の出番、というわけです。

 

遺言執行者は具体的に、以下のような手続きを代行します。

 

・不動産の名義変更(登記の移転など)

・預貯金の解約・名義変更

・株式の名義変更等

・子供の認知や相続人の廃除・取消

 

これは民法第1012条によって規定されています。

 

“民法第1012条 (遺言執行者の権利義務)

1.遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2.第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。”

 

また、遺言執行者がいるとき、相続人は遺言の対象となった相続財産について、勝手に処分したり執行を妨げたりすることが禁止されます。

 

預貯金を勝手に引き出したり、土地や建物の名義を勝手に変更したりといった処理ができなくなるわけですね。

 

“民法第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。”

 

このように遺言執行者は相続の場において強力な権利と重大な義務を持っており、遺言の内容を確実に実行したいときには必須の存在です。

2.遺言執行者はどうやって選ぶのか?

遺言執行者を選任する方法は、以下の3つです。

 

・遺言書によって指定する

・遺言書によって、遺言執行者を指定する人を指定する

・相続開始後、家庭裁判所に選任の申立てを行う

 

遺言執行者は、未成年者や破産者を除き、誰でもなることが可能です。あらかじめ相続人の中から、最も信頼できる人を指定しておいても良いわけですね。

しかし、遺言執行者が法的な知識を全く持たない場合は、注意が必要です。予想以上に手続きに時間がかかり、遺産相続がうまく進まない可能性があるからです。

3.遺言執行者を選任するメリットは?

ずばり「遺言執行者でなければ実現不可能な手続きが可能になる」ことです。特に遺言書を通じて子どもの認知や相続人の廃除・取消を行いたい場合は必須になります。

さらに、相続の場をできるだけクリアに、かつ公平におさめるというメリットもあるでしょう。これは特に、遺言執行者を外部の専門家に依頼したとき、発揮されます。

相続人は、いわば相続の場における「利害関係者」です。

したがって、相続人の中から遺言執行者を選んでしまうと、他の相続人からあらぬ疑いをかけられたり、不公平感から遺産相続協議が難航したりといったデメリットがあるわけです。

したがって、弁護士のように詳細な法的知識・手続きのスキルを持つ専門家へ依頼すれば、遺言執行者のメリットが発揮されやすいといえます。

 

 

4.費用以上のメリットがある弁護士への依頼

遺言執行者を弁護士に依頼した場合、遺産評価額の1%から3%が費用の相場となります。一般家庭を基準にして遺産総額が5000万円程度と仮定すると、平均は50~60万円に落ち着くことが多いでしょう。

もちろん、弁護士に依頼しなければ、こういった費用はかかりません。

しかし、万が一トラブルに発展したときは、数十万円の費用では済まない事態に発展する可能性もあるわけです。

特に、遺産に不動産が含まれていたり、認知・廃除・取消などが指定されていたりすると、公平な視点と専門的な知識・経験が必要です。

遺言書の内容を確実、かつクリアに実行するためには、弁護士のような専門家が役立つのです。

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