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相続と遺言の問題

公正証書遺言のススメ~自筆遺言書とどう違う?

相続の場において非常に重要な力を持つのが遺言書です。

一般的に遺言書といえば、自筆のものを連想される方が多いのではないでしょうか。

実は遺言書には大きく3種類(特殊なものを含めると4種類)あります。

今回はそのひとつである「公正証書遺言」について解説していきます。

1 公正証書遺言とは何か?自筆遺言書との違い

テレビドラマや映画などで登場する「遺言書」は、自筆のものが多いように感じます。本人が手書きで記した感動的なメッセージと共に、財産を託すというドラマチックな展開がありますよね。

 

また最近ではいわゆる「終活」の一環としても、遺言書の作成が注目されつつあります。

 

この遺言書ですが、自筆かつ自宅などに保管されている「自筆証書遺言」のほかに、公的な機関に作成・保管される「公正証書遺言」があることをご存じでしょうか。

 

“第968条(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。”

 

“第969条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。”

 

公正証書遺言については、聞きなれない方も多いでしょう。一般的に公正証書遺言は、公証人(法務局等に所属、公正役場で業務を行う)が公正証書によって作成します。この公正証書遺言ですが、自筆証書遺言と比較したとき、どのような違いがあるのでしょうか。

2 公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット

・家庭裁判所による「検認」が不要。

・自分で作成する手間が省ける。

・紛失や偽造・改変のリスクがほぼゼロである。

・法律の知識を持った公証人によって作成されるため後から「無効」となる可能性が非常に低い。

 

自筆証書遺言は、発見されたのちに家庭裁判所に持ち込み、「検認」を受ける手間が必要です。

 

また、紛失や消失、偽造・改変のリスクもありますから、手軽である一方でリスキーな面もあるわけです。

それに比べると公正証書遺言は、公的な立場にある第三者によって作成・保管されるため、これらのリスクを低減できます。

公正証書遺言のデメリット

・公証役場での公正証書作成費用がかかる。

・証人2名の立会いのもとで作成しなくてはならない。

 

公正証書遺言の作成には、公証人の手数料が必要です。この手数料は遺言に託す財産の総額によって変化します。

 

参照:日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/business/b10

 

自筆の場合にはこういった手数料はかかりませんから、純粋にこの手数料分がデメリットと考えられなくもないでしょう。

 

また、前述した民法第969条に掲げられている通り、公正証書の作成には証人2人の立会いが必要です。

この証人も誰でも良いわけではなく、民法に規定があります。

 

“第974条 (証人・立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人になることができない。

一 未成年者

二 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

二 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人”

 

未成年者及び何らかの利害関係が生じやすい間柄については、証人になることができないわけですね。したがって、完全なる第三者を証人として立てる手間が発生します。

3 公正証書遺言の作成を弁護士に依頼

公正証書遺言の原案については、公証役場で作成してもらうことができます。

ただしこれはあくまでも「ひな形」や「テンプレート」的な意味合いのものです。

 

相続対象となる遺産や相続人が多く、利害関係が複雑になりがちな事案では、弁護士への依頼がおすすめです。

公正証書遺言の作成には「不動産登記簿謄本」「戸籍謄本」「固定資産税評価証明書」等、様々な証明書が必要になります。

 

弁護士に依頼すればこういった書類を取得し、公証人との打ち合わせも代行してもらえるでしょう。

また、一定の料金を支払えば証人の確保も可能ですから、さらに手間は省けます。さらに遺言書には、その内容を執行する「遺言執行者」を指定しますが、弁護士をそのまま遺言執行者とすることも可能です。

遺言執行者は財産目録などを作成しなくてはならず、法律の素人には荷が重い役目といえます。

 

別途弁護士費用は必要になりますが、これら面倒な手続きを一任できる安心感は、何物にも代えられないでしょう。

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