親族が亡くなり,遺産があれば相続人が2人以上いる場合,遺産分割を行う必要があります。
面倒だからと勝手に決めてしまえばトラブルに発展します。
そこで,遺産分割をスムーズに進めるためにも遺産分割の流れや注意点をご紹介していきます。
遺産分割には種類がある
遺産分割の方法は1つだけではありません。
・指定分割
・協議分割
・調停分割
・審判分割
の4種類があります。
遺言書の有無や遺産分割協議の合意や不成立によって流れに違いがあるので,スムーズに進めるためにもあらかじめ把握しておきましょう。
今回はこの内
・指定分割
・協議分割
についてご紹介させていただきます。
指定分割の流れ
遺産分割における遺産分割の流れを見ていきましょう。
相続では,まず亡くなった人が遺言書を残しているか,残していないかによって遺産分割の種類に違いがあります。
遺言書がある場合には,指定分割となり遺言書に指定されている通りに遺産が分けられます。
例えば,亡くなった人が不動産を所有していた場合,遺言書に相続人について明確に記されていれば,協議を行わずに遺言書を使用して名義変更の手続きが可能となります。
ただし,法定相続人であれば最低限の遺産を受け取ることが可能です。
遺言書に法定相続人の名前が載っておらず,第三者に相続させることが記載されていた場合,「遺留分」の請求ができます。
遺留分は,被相続人の配偶者や直系卑属(子や孫)であれば遺産全体の1/2,直系尊属(父母や祖父母)であれば1/3となります。
「遺留分減殺請求」手続きをすることで遺産相続の権利を認めてもらえるため,遺言に記載がないからと諦めないようにしましょう。
協議分割の流れ
遺言書が残されていなかった場合,協議分割に移行します。
亡くなった人の遺産は,相続人全員で遺産分割協議を行い,その行方を決めていきます。
話し合いが行われ,全員が納得し合意できれば遺産分割協議が成立となり遺産を分割できるのです。
相続人の中で参加できない人がいる場合,意思表示を書面で提示することも可能です。
話し合いの結果に任せるなどと記し,どんな結果でも受け入れるよう納得した上で参加しないことを決めましょう。
また,遺産分割協議を行うにあたっては誰が相続人になるかを明確にしなければいけません。
被相続人の戸籍を取得し,確定していきましょう。
遺産分割協議で話し合ったことは,遺産分割協議書にまとめていきます。
作成せずとも遺産分割協議は成立するのですが,時間が経過した際に納得できない人が出てきた場合,「そんなこと聞いてない」と言われてしまう可能性もあるのです。
スムーズな遺産分割を行うためにも,「どの財産を誰が相続するのか」を遺産分割協議書に明確に記載して,相続人全員の署名捺印をします。
印鑑は,印鑑登録されている実印である必要があり,全員分の印鑑証明も取得しておきましょう。
・遺産分割協議書について
遺産分割協議書の作成と聞いても,どのような方法でまとめれば良いのか分からない人は多いでしょう。
用紙のサイズや形に制約はないので,どんな紙でも大丈夫です。
手書きといった制約もないので,パソコンで打ち込んでまとめても良いでしょう。
書く内容としては,被相続人の名前は必須で死亡日や住所なども記してください。
そして,どの相続人がどの財産をどの程度取得するのかを詳細に記載します。
預貯金があれば銀行名や支店,預金の種類や口座番号なども詳しく書き,不動産の表示は登記簿通りに記します。
遺産分割協議書を作る枚数は相続人の人数と金融機関などへ提出する分の枚数を作成しましょう。
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