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相続に関するコラム

遺産分割の流れについて(その2)

前回は遺産分割の内

・指定分割
・協議分割

についてご説明させていただきました。

今回は

・調停分割
・審判分割

についてお話しさせていただきます。

調停分割の流れ

遺言書が無く,遺産分割協議で話がまとまらない場合は遺産分割協議が不成立となります。

相続人全員が集まり話し合いをしていくため,話に応じない人が出てきてしまうのです。

その場合には,遺産分割の調停を家庭裁判所に対して申し立てます。

調停と聞くと裁判官がいて厳格な雰囲気を想像する人も多いですが,調停分割では裁判所に選任された有識者いわゆる調停委員の進行で話し合いを行うのです。

第三者がいることで,落ち着いて話し合えるメリットがあるため,遺産分割協議がなかなか進まないと感じているのなら,早い段階で調停分割に移行しても良いでしょう。

ただし,申し立てには費用が必要です。

被相続人1人につき収入印紙1200円分となるのであらかじめ用意しておきましょう。

審判分割の流れ

 

遺産分割協議をしても話がまとまらず,調停分割でも話し合いが平行線のままだった場合,審判分割に移行することも一つの手です。

審判分割は,調停が不成立になった場合自動的に手続きが開始します。

審判分割では,当事者の主張や証拠をもとに裁判官が判断を下します。

審判期日に関しては,通常1日では終わりません。

1回目の審判期日で争点の整理が行われ,整理が終了すれば当事者のへの審問や調査員の調査といった事実の調査が必要か判断されます。

1ヶ月~1ヶ月半程度の頻度で複数回実施され,審理が尽くされると審判が下ります。

審判が下る前に相続人同士で合意があれば,調停が成立したことになるので,調停調書が交付され審判手続きは終了となります。

万が一,審判に不服があれば審判の告知を受けた日から2週間以内に不服申し立てをすることが可能です。

不服がなければ告知から2週間経過すると審判が確定するのです。

その後,審判の確定証明書の交付があり審判分割は終了となります。

まとめ

 

遺産相続は,遺言書の有無,遺産分割協議成立の有無によって流れに違いがあります。

遺産分割協議が行われる場合,親族間で揉めることも多く,争いに勃発する可能性もあります。

親族だけで話し合いをしても,綺麗にまとまらない時には,スムーズに解決するためにも法律の専門家でもある弁護士に相談しましょう。

弁護士を依頼するには費用がかかるデメリットはありますが,親族の間に大きな溝が作られることを防ぐためには最も有効な手段となります。

審判分割にならないよう解決のサポートをしてくれるため,早い段階から弁護士に依頼することを検討してみてください。

福岡で,遺産分割について,お悩みの方は,どうぞお気軽に弁護士法人 染矢修孝法律事務所へご相談ください。遺産分割に関するご相談は,初回1時間程度無料ですので,どうぞお気軽にご相談ください。

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