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相続に関するコラム

遺産分割協議書を作るときの注意点(その2)

前回に引き続き,遺産分割作成にあたっての注意点に関して,特に,遺産の中に不動産が存在するケースに関してご説明していきたいと思います。

共有名義にする際はデメリットを考慮する

次に,遺産分割協議書を作る際に,法定相続分の通りに共有名義にするケースもあります。

共有名義にすることで,相続人の間で協議や調整をしなくても良い,登記に必要な書類が少ないといったメリットがあります。

しかし,デメリットがあることを知らずに安易に共有名義にするのはトラブルの元になってしまうので要注意です。

共有名義にすることで発生するデメリットには,共有名義を後から解消する場合の費用がかなり高額になってしまう,不動産を売却する際の手間がかかる,後からトラブルになる可能性が高いといったものが挙げられます。

特に,相続人同士で遺産をどう分けるか揉めていて収集がつかない場合の時間稼ぎだと考えている場合は注意が必要です。

いったん単独名義にする場合は遺産分割協議書に記載する

相続人の数が多い場合は,代表を決めて換価分割にするケースも少なくありません。

その場合,遺産分割協議書にその旨を記載しておかないと贈与税の問題が発生する可能性があります。

遺産分割協議書には,相続人が合意していること,相続人の中で誰が単独相続の登記を行うのか,それを他の相続人は承諾しているのかといった内容を記載します。

遺産分割協議書にきちんと記載されていれば,贈与税に関する問題も発生しないためです。

遺産の中に不動産が含まれているケースは少なくありません。

しかし,不動産の相続はトラブルの原因になる可能性が非常に高いので,慎重に取り扱う必要があります。

その時に,遺産分割協議書という書類が必要になります。

このように,遺産分割協議書は,相続人の協議に関する内容がまとめられたものです。

また,場合によって,遺産分割協議書を作る際に,公証人に依頼をすることが適切な場合もございます。

まとめ

遺産分割協議書を作る際には,いくつか注意しなければいけないポイントもあります。今回紹介した注意点を頭に入れて遺産分割協議書を作ることができれば,相続人全員が納得できる結果となるはずです。

福岡で,遺産分割協議書をどのように作成したらよいか分からない,自分で作成してみたが弁護士による法的なチェックを受けたいなど,遺産分割協議書の作成でお悩みの方は,どうぞお気軽にご相談ください。遺産分割協議書の作成に関するご相談も,初回1時間程度の来所でのご相談は無料としておりますので,どうぞお気軽にご相談ください。

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