福岡で相続相談なら弁護士法人 染矢修孝法律事務所。初回相談1時間無料。

相続に関するコラム

不動産の相続における価値の評価について(その1)

故人が残したものである遺産には現金や預金もあれば、土地や不動産といったようにお金以外のものであることも考えられます。

比較的簡単に分与しやすい現金や預金ですが、土地や不動産の場合にはどうやって分ければいいのでしょうか?

特に相続財産の中に不動産が含まれていると遺産分割協議でもめる確率が高くなる場合が多いでしょう。

今回は、遺産分割協議でトラブルを起こさないためにも、どうしてもめ事が起きやすいのかを解説し、不動産の価値の評価やその付け方もお伝えしていきます。

 

 

なぜ不動産の遺産相続はもめやすいのか?

遺産分割協議ではもめ事が起きている件数が年々増加している傾向にあります。

遺産分割審判や遺産分割調停というのは、ここ数年10年これまでの2倍にもなっているほど、どの世帯でもありうる問題です。

身近な人同士であってもお金が絡んでくるとなると、どうしてももめ事は起きがちです。

特に不動産という遺産は、お金にしてどのくらいの価値があるのかすぐに判断できないからこそ、トラブルの原因になっています。

そして以下のようなことももめる原因です。

 

・誰が取得すべきか?

遺産が現金や預金であれば単純に1円単位まで分割できるため,半分でもそれ以上でも分割はしやすいようになっています。

しかし不動産はそういうわけにはいきません。

現金のように分割できないため,基本的には1人の相続人が不動産を単独で取得することが望ましいものとなります。

1人しか持つことができないとなれば、「では誰が持つべきなのか?」と協議がヒートアップしてしまうことでしょう。

複数人が不動産の取得を望んだとなればそれは争いが生まれるのは確実ですし、1人が不動産の取得を望んだとしても、不動産の価値が分からない分、争いに発展する可能性が高くなっています。

不動産というのは基本的に高額になりやすい遺産です。

土地としても建物を建てるなどして資産活用できる状態であれば、さらに価値が高くなるため、現金よりも価値のある遺産と考える相続人もいるかもしれません。

・代償金の支払いができなくて,もめる

不動産を巡る遺産分割協議では、不動産を取得した人物ができなかった相続人に対して、代償金を支払う形で協議が決定することがあります。

これは他の相続人との間で不公平とならないためです。

しかし不動産を取得した人物が他の相続人に払うべき代償金がないとなると大事です。

代償金が得られないとなってしまったら当然問題が起きてきます。

不動産取得することによって代償金を準備する必要がある場合、他の相続人に現金や預金などを多めに分配するなどして調整を行っていきましょう。

 

・不動産の評価方法でもめてしまう

不動産というのは誰に相続するか、代償金がいくらになるか意外でももめ事がおきるケースが見られます。

それは不動産の評価方法によるものです。

不動産の評価では価値が変動することがしばしばです。

いつの時点を基準するかだけではなく、同じ時期でも評価方法によって金額が変わってきてしまいます。

>> 不動産の相続における価値の評価について(その2)はこちら

 

 

 

 

相続問題で悩むのはもうやめましょう。


もし現在、相続問題に関してお悩みを持たれている場合には、弊所にお悩みをお聞かせください。

相続費用も気にする必要はございません。
初回1時間程度、相談料無料としております。
どうぞお気軽にご相談ください。

「いったい,何から手を付けたらよいか分からない。」
という,全く先の見えない状況でも大丈夫です。

弁護士はじめ弊所スタッフ一同,あなたの相続問題を「全力でサポート」いたします。

弁護士紹介

電話・メール・LINEでご予約頂けます

※対面でのご相談もウイルス対策の上でこれまで通り承ります。

予約制・初回1時間無料

平日の午前9時半から,午後6時半まで,
平日の上記時間外,及び土日祝日は,
初回含め30分程度5500円(税込)

ご相談・お問い合わせ

▼相続で発生する問題▼