お客様の声
ご相談者様男性
相続
相続放棄の問題について
父親の借金について相続放棄を行い、同時に、数年前に亡くなった母親の相続債務および、相続人自身の債務に関して消滅時効の援用を行った事案。
相談者(相続人)らの父母(被相続人)は、生前に借金をしていたが、10年以上前から支払いが滞っている可能性が高く、少なくとも数百万円以上の借金が残っている状態で、相続が発生した。
また、相談者のうち一名は、自身の債務についても、10年以上前から、返済がなされていない可能性が高いとのことであったため、同時に、債権者に対して、消滅時効の援用の通知も行った。
お客様インタビュー
弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
親の借金。
その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
ネットで調べた。
弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
迅速な対応。
当事務所を何でお知りになられましたか?
ホームページ
弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
無料相談。親身な対応
担当した弁護士にメッセージをお願いします。
迅速な対応ありがとうございます。
今回の件では、相続開始後に、父親の預金の一部が引き出され現金化されておりました。弁護士としては、依頼者らに対して、預金の一部引出に関して、将来債権者から、「相続財産の一部」を「処分した」として、法定単純承認(民法921条1号)に該当するなどと主張され相続放棄(民法915条第1項)の法的効果を否定されないようにするために、引き出した預金については、一切使用することなく、そのまま預金に戻すことなどのアドバイスも行い、速やかに、相続放棄の申立てを行いました。