福岡で相続相談なら染矢修孝法律事務所。初回相談1時間無料。

お客様の声

ご相談者様男性
相続 相続放棄の問題について
父親の借金について相続放棄を行い、同時に、数年前に亡くなった母親の相続債務および、相続人自身の債務に関して消滅時効の援用を行った事案。

相談者(相続人)らの父母(被相続人)は、生前に借金をしていたが、10年以上前から支払いが滞っている可能性が高く、少なくとも数百万円以上の借金が残っている状態で、相続が発生した。
また、相談者のうち一名は、自身の債務についても、10年以上前から、返済がなされていない可能性が高いとのことであったため、同時に、債権者に対して、消滅時効の援用の通知も行った。

お客様インタビュー

インタビュアー アイコン弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相談者アイコン親の借金。
インタビュアー アイコンその悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
相談者アイコンネットで調べた。
インタビュアー アイコン弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
相談者アイコン迅速な対応。
インタビュアー アイコン当事務所を何でお知りになられましたか?
相談者アイコンホームページ
インタビュアー アイコン弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
相談者アイコン無料相談。親身な対応
インタビュアー アイコン担当した弁護士にメッセージをお願いします。
相談者アイコン迅速な対応ありがとうございます。
お客様の声 アンケート画像

弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

今回の件では、相続開始後に、父親の預金の一部が引き出され現金化されておりました。弁護士としては、依頼者らに対して、預金の一部引出に関して、将来債権者から、「相続財産の一部」を「処分した」として、法定単純承認(民法921条1号)に該当するなどと主張され相続放棄(民法915条第1項)の法的効果を否定されないようにするために、引き出した預金については、一切使用することなく、そのまま預金に戻すことなどのアドバイスも行い、速やかに、相続放棄の申立てを行いました。

電話・メール・LINEでご予約頂けます

※対面でのご相談もウイルス対策の上でこれまで通り承ります。

予約制・初回1時間無料

平日の午前9時半から,午後6時半まで,
平日の上記時間外,及び土日祝日は,
初回含め30分程度5500円(税込)

ご相談・お問い合わせ

▼相続で発生する問題▼