お客様の声

相続
相続放棄の問題について
父親の借金について相続放棄を行い、同時に、数年前に亡くなった母親の相続債務および、相続人自身の債務に関して消滅時効の援用を行った事案。
相談者(相続人)らの父母(被相続人)は、生前に借金をしていたが、10年以上前から支払いが滞っている可能性が高く、少なくとも数百万円以上の借金が残っている状態で、相続が発生した。
また、相談者のうち一名は、自身の債務についても、10年以上前から、返済がなされていない可能性が高いとのことであったため、同時に、債権者に対して、消滅時効の援用の通知も行った。
お客様インタビュー













今回の件では、相続開始後に、父親の預金の一部が引き出され現金化されておりました。弁護士としては、依頼者らに対して、預金の一部引出に関して、将来債権者から、「相続財産の一部」を「処分した」として、法定単純承認(民法921条1号)に該当するなどと主張され相続放棄(民法915条第1項)の法的効果を否定されないようにするために、引き出した預金については、一切使用することなく、そのまま預金に戻すことなどのアドバイスも行い、速やかに、相続放棄の申立てを行いました。