お客様の声
ご相談者様60代 女性
相続
遺留分のトラブルについて
兄弟間の遺留分侵害額請求事件について、弊所依頼者の希望する金額で和解できた事案。
兄弟間の遺留分侵害額請求事件について、弊所依頼者の希望する金額で和解できた事案。
福岡県外に住所を有する被相続人と同居していた長男に、全ての遺産を相続させる旨の(弊所の依頼者にとって不公平と考えられる)遺言が遺されていたケースにおいて、弊所弁護士が長男以外の相続人(兄弟等)から、依頼を受け、遺留分侵害額請求を行い、最終的に複数回の調停により解決したケース。
被相続人の自宅物件について、不動産業者からの査定書等も利用し自宅の評価額の合意等を行った。
示談交渉段階では、遺留分侵害額請求について拒否されていたが、調停での話し合いの結果金550万円の解決金を受領することができ、依頼者らにとって納得のいく和解内容により解決することに成功した。
お客様インタビュー
弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相続の交渉。
その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
ネットで検索した。
弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。意見をしっかり聞いてくれた。
弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?
不安が減った。
同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?
安心して任せられる。
当事務所を何でお知りになられましたか?
ホームページ。
弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
親身な対応。場所。専門性。
事務所一同,皆様により満足いただけるサービスを心がけております。些細なことでも結構ですので,改善点やご要望,ご意見をお願いします。
動きがあまりない時でも、経緯経過をご連絡いただけると安心できると思います。
担当した弁護士にメッセージをお願いします。
色々とお手を煩わせたと思いますが、本当に有難うございました。良いご縁に感謝しています。
兄弟間の遺留分侵害額請求事件について 本件では、被相続人の生前に、弊所依頼者名義で定期預金がなされていた(被相続人の収入等が原資と考えられる。)ものが被相続人等により解約されていたため、その点について、相手方から、弊所依頼者が既に解約済みの定期預金について、生前被相続人から受領しているのではないとの主張が行われ、特別受益に該当するか否かが争われました。
弊所弁護士において、被相続人等の名義の複数の金融機関について、過去の取引履歴等について調査を行い、特定の銀行口座に、上記定期預金の解約時期と近い時期に解約金額と近い金額の入金がなされていたことなどを主張し、最終的に、相手方の主張については、取下げられることとなりました。その結果、遺留分侵害額についても依頼者にとって、満足のいく金額となりました。