お客様の声

相続
遺言の問題について
福岡県外に居住する依頼者から、「公正証書遺言」の作成の依頼を受けたケース。
依頼者は、高齢で足腰が弱く、自宅において要介護生活を送っていた。
弊所弁護士において、福岡県外に居住する依頼者の最寄りの交渉役場の公証人との事前の調整等を行い、公証人に「出張」をお願いし、依頼者の自宅において、公正証書遺言の作成を行ったケース。
お客様インタビュー

















今回の件では、弊所弁護士において、公証人の指示の下、遺言者の遺言能力を確認する
ため、「長谷川簡易スケール」(簡単には、高齢者を対象に、認知症の有無を確認するために作成されたものであり、記憶を中心に高齢者の認知機能障害の有無を確認するために作られたもの。)を、高齢者のご自宅で行うなどしました。主治医などに行っていただくことも多いですが、今回は、公証人とも打ち合わせの上、弊所弁護士において、長谷川簡易スケールを実施し、その結果について公証人に適切に報告するなどして、最終的に公正証書遺言の作成を行うことができました。
また、今回、依頼者は、公正証書遺言の作成に関して2回目でしたが、遺言に関しては、「公正証書遺言」も含めて、一度作成した場合でも「撤回」し、作り直すことが法的に可能です。そのため、70代など一定の年齢となった場合には、一度今の状況から判断して、公正証書遺言の作成を行うことも生前対策として良いものと考えております。
ご自宅や施設などへの弁護士や公証役場の公証人の「出張」による公正証書遺言の作成も可能ですので、公正証書遺言の作成についてご検討の方は、どうぞお気軽に弊所へご相談ください。