お客様の声

相続
その他の問題について
未成年者が、離婚の事情により、離れて暮らす親(関東方面に在住。)の相続を受け たケース。
未成年者を監護する親から、弊所への依頼があった。弊所弁護士において、未成年者の親権者の代理人として、未成年者と離れて暮らす親の相続手続きについて、必要な書類等を収集するなどして、速やかに相続手続きを完了させた。
お客様インタビュー



















今回の件では、未成年者とその離れて暮らす親(非監護者 関東方面に在住。)とは地理的にも遠く、あまり交流がない状態でした。また、未成年者は、その離れて暮らす親(非監護者)の親族ともほとんど交流がない状態でした。
そのようななか、被相続人の財産に関する資料等についても、未成年者の手元には当然なく、また、被相続人の親族からも相続手続きにほとんど協力を得られず、むしろ、未成年者に対して金銭的な請求がされるような状態でした。
弊所弁護士において、限られた資料や情報の中から、必要な調査や資料収集を行い、最終的に、一定の額の遺産の相続手続きを完了させることに成功いたしました。
また、未成年者の被相続人の親族からの法的に理由の乏しい請求にも適切に対応し、親族からの請求も無くなりました。
離婚などで親族関係が複雑化し、相続問題が円滑に進まないケースもありますが、そのようなケースにおいても、弁護士において、できる限り円滑に相続手続きが進むようサポート出来る場合も多くございますので、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。