福岡で相続相談なら弁護士法人 染矢修孝法律事務所。初回相談1時間無料。

お客様の声

ご相談者様50代女性
相続 遺産分割トラブルについて
姉妹間での遺産分割に関して、相手方が「音信不通」で遺産分割が全く進まなかったケース。

 当初、依頼者の姉妹から相手方に対して、遺産分割の連絡を行うも「音信不通」の状態で、さらに弊所弁護士において、相手方に対して、遺産分割交渉の通知を行うも、一切回答を無視される状態であった。
 また、弊所弁護士において、やむなく、福岡家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを行い、その後、家庭裁判所から連絡がなされたが、やはり相手方が応じることはなかった。
 結局、相手方は遺産分割調停に一度も参加することなく、弊所弁護士において、必要な主張立証を行い、弊所依頼者において、単独で、遺産の自宅の全てを取得する旨の「調停に代わる審判」(調停が成立しない場合において、家庭裁判所が相当と認めるときに職権で審判をする制度のことを言う。(家事事件手続法284条))がなされることとなった。 

お客様インタビュー

インタビュアー アイコン弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相談者アイコン遺産相続。
インタビュアー アイコンその悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
相談者アイコンネットで検索。
インタビュアー アイコン弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
相談者アイコン親身な対応。
インタビュアー アイコン当事務所を何でお知りになられましたか?
相談者アイコンホームページ。
インタビュアー アイコン弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
相談者アイコン無料相談。費用。親身な対応。場所。
インタビュアー アイコン担当した弁護士にメッセージをお願いします。
相談者アイコンありがとうございました。 また何かありましたらお願いします。
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弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

遺産分割においても、相手方が「音信不通」でにっちもさっちもいかないというご相談を時折受けることがありますが、弁護士により、相手方の住所調査等も行い、家庭裁判所からの相手方への送達等も有効に行い、「調停に代わる審判」を成立させることも可能ですので、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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