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お客様の声

ご相談者様60代 女性
相続 遺産分割トラブルについて遺言の問題について
公正証書遺言の作成から遺言執行まで一貫して対応 相続税に強い税理士とも連携し、収益不動産の円滑な承継を実現

本件は、母親が所有する収益不動産などの財産について、将来の相続に備えた公正証書遺言の作成から、相続発生後の遺言執行まで、弊所「弁護士法人染矢修孝法律事務所」において一貫して対応した事案です。
当初、母親から、将来の相続に際して特定の相続人に収益不動産を承継させたいとのご希望があり、弊所において生前の相続対策及び公正証書遺言の作成を担当しました。
もっとも、特定の相続人に収益不動産を承継させる内容は、他の相続人との関係で遺留分侵害額請求などの問題が生じる可能性もあります。そのため、弊所では、遺言者のご意向を最大限尊重しながらも、他の相続人の遺留分にも配慮し、将来の紛争をできる限り防止する観点から、財産の承継方法や公正証書遺言の内容について慎重に検討しました。
また、単に遺言書を作成するだけでなく、将来、実際に相続が発生した際に、遺言の内容を円滑に実現できるよう、遺言執行の手続まで見据えた文案を作成しました。
その後、母親が亡くなられたことに伴い、弊所が遺言執行者として、遺言内容に従った相続手続を進めることとなりました。
遺言の内容は、受遺者にとって収益不動産を取得できるという有利なものでしたが、事前に遺留分等の問題にも配慮した遺言を作成していたこともあり、他の相続人から特段の異議や遺留分侵害額請求がなされることもなく、円滑に手続を進めることができました。
さらに、本件では収益不動産を含む相続であり、相続税に関する専門的な検討も重要となることから、弊所において相続税に強い税理士をご紹介しました。これにより、法律面だけでなく、税務面についても専門家に相談できる体制を整え、依頼者が安心して相続手続を進められるようサポートしました。
その結果、受遺者は希望していた収益不動産を承継することができ、弊所においても遺言執行業務を滞りなく完了することができました。
本件では、生前の公正証書遺言の作成段階から、将来の相続人間の紛争や遺言執行の実務を見据えた対応を行うとともに、相続税に強い税理士の紹介も含めた総合的なサポートを行ったことで、円滑な相続の実現につながりました。
依頼者にとっても、相続発生後に他の相続人との争いが生じることなく、希望していた不動産を承継できたことで、安心して相続手続を終えることができる結果となりました。

相続対象
金額:8000万円程度。
物件:収益不動産等

お客様インタビュー

インタビュアー アイコン弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?
相談者アイコン相続の手続きがスムーズにすすむか悩んでいました。
インタビュアー アイコンその悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?
相談者アイコンすでに別件でお世話になっていたので、この件もお願いしました。
インタビュアー アイコン弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?
相談者アイコン安心感。迅速な対応。スタッフの対応。
インタビュアー アイコン弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?
相談者アイコン安心できました。
インタビュアー アイコン同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?
相談者アイコンとても信頼できる事務所、と紹介します。
インタビュアー アイコン当事務所を何でお知りになられましたか?
相談者アイコン同窓会の冊子。
インタビュアー アイコン弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。
相談者アイコン( 1 位)・親身な対応(人柄)。 ( 2 位)・専門性(例:相続に強い相続専門弁護士など)。 ( 3 位)・費用。
インタビュアー アイコン事務所一同,皆様により満足いただけるサービスを心がけております。些細なことでも結構ですので,改善点やご要望,ご意見をお願いします。
相談者アイコンとても満足しています、メール連絡の時もスタッフの方々からあたたかい言葉をかけていただき、感謝しています。
インタビュアー アイコン担当した弁護士にメッセージをお願いします。
相談者アイコン大変お忙しい中、おひきうけいただきありがとうございました。 大きな安心感を感じることができました。
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弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

遺言書の作成を検討される方の中には、「公正証書遺言さえ作成しておけば、将来の相続は問題なく進む」と考えている方も少なくありません。
しかし、実際には、公正証書遺言を作成していたとしても、相続発生後に他の相続人から遺留分侵害額請求がなされたり、遺言の内容が不明確であったために不動産の名義変更や預貯金の解約手続が円滑に進まなかったりするケースがあります。
特に、収益不動産などの価値の大きい財産を特定の相続人に承継させる場合には、他の相続人との公平性や遺留分への配慮に加え、相続税の負担についても検討することが重要です。
遺留分は、民法第1042条以下に規定されている制度であり、一定の相続人には、遺言の内容にかかわらず、法律上保護される最低限の相続利益が認められています。そのため、遺言者の希望だけを優先して遺言書を作成すると、相続発生後に遺留分侵害額請求がなされ、かえって相続人間の紛争を招く可能性があります。
また、収益不動産を承継する場合には、不動産の相続税評価や納税資金の確保、相続後の賃貸経営など、税務面も含めた検討が必要となることがあります。
本件では、母親の生前から弊所が関与し、収益不動産の承継について遺言者の希望を実現しながら、他の相続人の遺留分にも配慮した公正証書遺言を作成しました。
さらに、相続発生後には弊所が遺言執行者として手続を担当するとともに、相続税に強い税理士をご紹介し、法律面と税務面の双方について専門的なサポートを受けられる体制を整えました。
その結果、他の相続人から特段の異議が出ることもなく、収益不動産の承継を含む遺言執行を円滑に完了することができました。
公正証書遺言は、作成すること自体が目的ではありません。将来、相続が発生した際に、遺言者の意思が円滑に実現され、相続人が安心して財産を承継できることが何より重要です。
そのため、弊所では、公正証書遺言の作成に当たって、財産の内容や相続人間の関係、遺留分の問題などを十分に検討するとともに、必要に応じて遺言執行者への就任や、相続税に詳しい税理士の紹介など、将来の相続手続まで見据えたご提案を行っております。
「特定の子どもに不動産を相続させたい」「収益不動産を円滑に引き継がせたい」「遺留分を巡る相続トラブルを防ぎたい」「相続税についても専門家に相談したい」「公正証書遺言を作成したいが、その後の手続も心配」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所では、公正証書遺言の作成、生前の相続対策、遺留分に関するご相談、遺言執行者への就任、相続発生後の各種手続まで幅広く対応しております。
また、相続税に強い税理士のご紹介も可能であり、法律面だけでなく税務面にも配慮した総合的な相続サポートを行っております。
遺言者のご意思を尊重するとともに、将来の相続人間の紛争をできる限り防止し、円滑な財産承継を実現できるよう、丁寧にサポートいたします。

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