お客様の声

相続
相続放棄の問題について
福岡市内で発生した相続に関して、相続人2名から依頼を受け福岡家庭裁判所への「相続放棄」の申立手続きを行ったケース
福岡市内で生活していた、相談者の父が亡くなられた事案で、子供である依頼者らに対して被相続人の損害賠償請求権者の代理人の弁護士から損害賠償請求の通知等が郵送されてきたことから、弊所弁護士において、「相続放棄」の依頼を受け,福岡家庭裁判所に対して,相続放棄の申立を行い「相続放棄申述受理証明書」を取得することに成功した事案。
福岡家庭裁判所への「相続放棄」申立後,弊所弁護士において被相続人の損害賠償請求権者の代理人の弁護士への対応も合わせて行った。
お客様インタビュー

















家庭裁判所への「相続放棄」の申立に関しては、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」「3箇月以内」(民法915条1項参照)に行わなければならないとの期間の制限(いわゆる「相続放棄の熟慮期間」の問題。)があります。
今回、相続人の方(依頼者ら)は、その自宅に、被相続人の損害賠償請求権者の代理人の弁護士から損害賠償請求の通知が届き、初めて自分の父に生前の損害賠償債務が存在することを知りました。
このような場合、仮に、父が亡くなった日から、3カ月を経過していたとしても、家庭裁判所へ、上記事情等を適切に説明することで、「相続放棄」を認めてもらうことも可能となります。
相続放棄の申立て手続きや期限の問題などでお悩みの方は、どうぞ福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は、平日業務時間中、面談でのご相談は1時間程度無料(通常30分程度 5500円(税込み))としております。