ご相談の概要
夫が亡くなり,その妻が夫の兄弟姉妹(戸籍の取り寄せにより,夫には,異母兄弟がいることも判明しました。)とともに相続するケースについて,ご依頼をお受けしたことがあります。
ご夫婦には子供さんがいらっしゃらず,ご主人のご両親はすでに他界されていました。
このようなケースで,夫の異母兄弟姉妹から,相続分を主張された場合,妻の立場で,異母兄弟姉妹からの相続分の主張に対応してほしい,という内容のご相談でした。
解決方法について
上記のような事例では,夫が亡くなった際の法定相続人としては,妻と兄弟姉妹となります。
また,その際の相続分は,妻が4分の3で,夫の兄弟姉妹は4分の1(もっとも,異母兄弟は,半血の兄弟姉妹となるため,全血の兄弟姉妹のさらに2分の1となります。)の法定相続分割合となります。
そのため,夫が何ら遺言を遺していないという場合には,妻は,(夫の資産形成にあまり貢献していないと考えられる)夫の兄弟姉妹から,法定相続分の主張があれば,その分を渡さざるを得ないということとなります。
これは,半血の兄弟姉妹に対しても同様です。
通常,夫の,異母兄弟との交際はあまり無いでしょうし,夫の財産形成に何らかの寄与をしているということは無いでしょうから,妻としては,なかなか受け入れることは出来ません。
このようなケース,相続人の構成の場合には,やはり,妻としては,夫にその財産すべてを渡すという内容の遺言を作成してもらうことが,最も有効な解決策となります。
また,兄弟姉妹には,いわゆる「遺留分」(簡単には,法定相続人のうち一定の者に確保された遺言でも侵せない最低限の取り分。)もありませんので,夫から遺言を遺してもらっていた場合,妻は,夫の全財産を相続出来ることとなります。
その意味で,このケースでは,遺言作成の必要が非常に大きいと考えられました。
このケースでは,最終的に,夫の全血の兄弟の方々からは,妻は「相続分の譲渡」を受けることが出来ましたが,異母兄弟からは「相続分の譲渡」を受けることが出来ず,異母兄弟の相続分に対応する金銭を支払うことで解決することとなりました。
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