お客様の声

相続
遺産分割トラブルについて
被相続人から,依頼者である受遺者(遺言により遺産をもらう人)が公正証書遺言により預貯金を遺贈されることとなっていたにも関わらず,被相続人の死後,相続人である相手方から預貯金の全額を引出されてしまっていたことが,消滅時完成の直前に判明した事案
そのため,弊所弁護士が,受遺者からいわゆる「不当利得返還請求事件」の依頼を受け,速やかに,全額引き出された預貯金口座の取引履歴等の開示手続きを行い不当に出金された金額を特定の上,裁判を提起し,最終的に和解により相手方から500万円の返還を受けることに成功したケース。
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