お客様の声

相続
遺言の問題について
福岡県において発生した相続に関して、遺産として土地が存在したが、被相続人が、単身者で相続人もいない状況であった事案
そのような状態のなか、遺産の土地上に存在した建物内から、封のない自筆証書遺言が発見された(なお、自筆証書遺言には、遺産の土地の記載はあったが、土地上の建物の記載がなかった)。
弊所弁護士においては、遺産の土地の受遺者らから、依頼を受けた。弊所弁護士の受任後、自筆証書遺言の福岡家庭裁判所への検認手続き申立及び土地の相続手続きを行った。また、遺産上の建物については、相続財産管理人の申立を行った上、相続財産管理人から、依頼者らを買主として売買契約を行い、依頼者らにおいて土地建物双方の所有権を取得させ、その後、近隣の土地所有者との間で土地等の売買契約を行い、最終的に、数千万円の売却益を得ることに成功したケース。
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