お客様の声

相続
相続放棄の問題について
相談者である相続人の兄弟が孤独死し相続が発生した事案
兄弟間での関係が希薄でほとんど交流がなく、借金も存在する可能性があったため,弊所弁護士において,被相続人の兄弟である相続人から、「相続放棄」の依頼を受け,福岡家庭裁判所に対して,相続放棄の申立を行った事案。
なお、申立時において、被相続人の死亡を知った日から「3か月以上」(相続放棄の申述期間 民法915条1項参照)の期間が経過している可能性もあったため、弊所弁護士において、依頼者において、被相続人の孤独死の事実を知ることとなった経緯等について、裁判所へ「陳述書」を提出するなどして、「相続放棄申述受理証明書」 を取得することに成功した。
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