お客様の声

相続
相続放棄の問題について
福岡市内で発生した遺産相続に関して、福岡家庭裁判所への「相続放棄」の申立を行ったケース。
福岡市内で一人暮らしをする、相談者の母親が亡くなられた事案で、当該母親の自宅宛てに、債権回収会社からの通知等が郵送されてきたことから、遺産の中に一定の借金が存在する可能性があったため,弊所弁護士において、「相続放棄」の依頼を受け,福岡家庭裁判所に対して,相続放棄の申立を行い「相続放棄申述受理証明書」を取得することに成功した事案。
福岡家庭裁判所への「相続放棄」申立後,弊所弁護士において債権者である債権回収会社への対応も合わせて行った。
お客様インタビュー

















家庭裁判所への「相続放棄」の申立に関しては、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」「三箇月以内」(民法915条1項参照)に行わなければならないとの期間制限(いわゆる相続放棄の熟慮期間。)があります。
今回、相続人の方(依頼者)は、実家の母の下へ、相続発生後に、債権回収会社からの通知が届き、初めて母に、借金が存在することを知りました。
このような場合、仮に、母に、相続が開始した(死亡の日)から、3カ月を経過していたとしても、家庭裁判所へ、上記事情等を適切に説明することで、「相続放棄」を認めてもらうことも可能となりますので、相続放棄でお悩みの方は、どうぞ福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は、平日業務時間中、面談でのご相談は1時間程度無料(通常30分程度 5500円(税込み))としております。