お客様の声

相続
相続放棄の問題について
「相続放棄後の申立て」を行った後、「相続財産管理人選任の申立て」も合わせて行ったケース。
依頼者の父(被相続人)は、福岡県外に本社を置く、株式会社の代表取締役社長の立場にあり、当該会社の借金1500万円程度の連帯保証人となっていた。
依頼者は、連帯保証人としての地位を相続することはできないため、弊所弁護士において相続人から依頼を受け福岡県外の家庭裁判所への「相続放棄」の申立てを行うこととした。
また、依頼者の父(被相続人)は、当該株式会社の代表取締役社長として、株式会社の株式の一定割合を保有していたが、かかる株式について、当該株式会社から、相続人である依頼者に買い取りの要望がなされたが、依頼者らは相続放棄を有効に行うため、このような会社からの買い取りに応じることが出来なかった(買い取りに応じると、いわゆる「単純承認」に該当し、「相続放棄」が無効とされるおそれがある。)。
そのため、弊所弁護士において相続人から依頼を受け、相続財産管理人選任の申立て、相続放棄後速やかに行ったケース。
お客様インタビュー



















この事例では、依頼者の希望に沿い、相続放棄の手続きと同時に、相続財産管理人選任の申立ても進めました。依頼者としては、父が代表を務めていた会社に迷惑をかけることなく、また連帯保証人としての地位を相続することも避けたいとの意向がありました。
相続放棄後は、父の持ち株も含め、一切の財産を相続することはできないため、父が代表を務めていた会社からの株式の買取に応じることもできませんでした。
そのため、相続放棄後、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申立て、相続財産管理人が選任されてからも、必要な手続きや相続財産管理人とのやり取りを行いました。最終的には、相続財産管理人を通じて、会社に対して株式の売却が行われました。このように、複雑な相続問題においても、迅速かつ確実に対応いたします。
相続放棄の申立て手続きや相続財産管理人の選任の申立てなどをご検討の方は、どうぞ福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は、平日業務時間中、面談でのご相談は1時間程度無料(通常30分程度 5500円(税込み))としております。