1.成年後見等の概要について(すでに,判断能力の低下がみられる方向け。)。
高齢の両親の介護を,複数いる子供のうちの特定の一人(例えば,長男など。)が行っているが,他の兄弟からは,どのように両親の財産が管理されているのか,いまいち良くわからない。
介護する方とされる方の家計がきちんと分けられておらず,高齢の両親の財産が,介護する側の子供の生活費等に費消されている恐れがある。
高齢の一人暮らしの親のもとに,頻繁に訪問販売や投資などを勧める人が来ている。高齢者の判断能力の低下に乗じて,高額な商品やサービスを売りつけたり,詐欺的な投資の勧誘行っている恐れも十分に考えられる。
会社などの都合で,すぐに,両親との同居を行って見守りを行うことは出来ないが,何か対策はないか。
最近,このような不安から,当事務所へ,後見等の申立てをご相談されるケースが増えています。
上記のような不安を解決するために,成年後見制度をご利用していただくことができます。
成年後見制度とは,簡単には,判断能力が低下した高齢者や障害者等のために,そのような方が社会生活上不利益を被ることの無いように,家庭裁判所への申立てを行い,家庭裁判所により後見人等を選任してもらい,後見人等から,その方のサポートを行ってもらう制度です。
なお,後見人がサポートを行うようになった場合でも,日用品の買い物など日常生活に関する行為については,従来通り行っていただくことが可能です。
2.任意後見制度の概要について(現時点で,判断能力の低下などなく,将来に備えておきたい方など。)
いまは,元気だが,歳を取ってきたため,年々衰えを感じてきた。これから,自分の判断能力が低下してきた場合に備えて,何か対策を取っておくことは出来ないか。
自分は,同性愛者であるため,日本においては法的な結婚をすることは出来ない。
しかし,これからパートナーとの間で,一緒に人生を過ごしていくにあたって,お互い事故や老後の判断能力の低下に関して,何か備えをしておきたい。
また,お互い,生命保険などの受取人にもなる必要がある。
自分の元気なうちから,自分の信頼できる人に,自分の判断能力が低下した場合の財産の管理等をおこなってもらいたい。
法定後見の場合だと,判断能力が低下した場合でなければ利用できないし,必ずしも自分が頼みたい人に後見人となってもらえるか分からない。
このような事情から,任意後見制度を利用される方も増えてきています。
任意後見制度(契約)とは,簡単には,自分が,未だ判断能力の十分なうちから,将来の判断能力の低下に備えて,予め自分の信頼できる人物との間で,一定の後見事務の内容を契約で取り決めておくものと言えます。
公証役場で,公正証書という形で契約を締結しなければならない点で,一般の契約と異なります。
この任意後見契約は,将来本人の判断能力が低下した場合に,任意後見契約の受任者等が家庭裁判所への申立てを行い,家庭裁判所から任意後見監督人が選任された時から効力が生じるものとされています。
3.財産管理契約・見守り契約について(元気なうちから利用できます。)
法定後見制度や,任意後見制度については,そのいずれもが本人の判断能力が低下した場合に初めて,効果を発揮するものと言えます。
しかし,判断能力の低下までは無いが,加齢とともに財産の管理が難しくなってきた,また,生活状況や健康状態について,定期的(月に1回など。)に電話連絡などを行って確認をしてもらえると安心だ,このようなニーズに応えるものとして「財産管理契約」や「見守り契約」があります。個人版の顧問契約とイメージしていただいても結構です。
「財産管理契約」で対応できる事柄としては,
・急な入院等の可能性があるが,預貯金が引き出せなくなるため不自由で困っている。
・賃貸している不動産の,家賃収入等の管理が大変だ。
・施設や入院費の支払いを行ってほしい。
などが考えられます。その他,個々の方のケースにおいて,日常生活で必要とされる内容を聞き取り,出来る限りニーズにお応えいたします。
必ずしも,公正証書による必要はありませんが,金融機関への対応等が必要になることも考えると,公正証書とすることが望ましい場合もあります。
「見守り契約」の内容としては,財産の管理というより,いわゆる身上監護のイメージとなります。
本人の日常生活,安否・健康状態の確認を定期的(月に1回程度)電話連絡や自宅訪問によって行うことや医療・介護に関する手続きのサポートを行ったりします。
「財産管理契約」や「見守り契約」については,任意後見契約とセットで行っていただく場合も多く,判断能力が低下するまでの補完的な役割を果たすものと考えていただければと思います。
自分の現在の状況から,必要な限度で柔軟に取決めを行うことができます。
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