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相続の手続き等について

相続の手続等について

目次

遺産分割の方法(不動産を中心に説明します。)について

遺産分割を行う方法としては,①現物分割,②代償分割,③換価分割,④共有分割の方法があります。ここでは,遺産の中に,土地や建物などの不動産が存在する場合に,上記①現物分割,②代償分割,③換価分割,④共有分割が具体的にどのように行われるかを中心に見ていきたいと思います。

1 現物分割 遺産そのものを現物で分ける場合をいいます。
例えば,遺産の中に,土地や建物の不動産が存在する場合に,分筆,区分して分ける場合などです。

遺産分割を行う場合には,できる限り現物で相続人に受け継がせることが望ましいため,原則的な方法と考えられています。

2 代償分割 特定の相続人がほかの相続人より多めに遺産を受け取る代わりに,多めに遺産を受け取る相続人に対して,その分に関する他の相続人に対する債務を負担させる方法をいいます。

家庭裁判所における審判となった場合には,①現物分割が不可能と判断される場合(区分所有の対象とならない建物など。)や,②現物分割を行うと,分割後の経済的価値を著しく損なったりする場合,③遺産の中に被相続人の自宅用不動産が存在し,その配偶者などが現にそこに居住しているなど,特定の相続人の占有等を特に保護する必要がある場合など,「特別の事情」が存在する場合に,採用される分割の方法となります。

法定相続分よりも多くの遺産を取得することとなる特定の相続人(上の例では長男。)は,(もらいすぎた分に関して)他の相続人(上の例では次男)に対して代償金という金額を支払う旨約束する等して,遺産を取得することになります。

このような方法で遺産分割を行うことは,当事者間の協議による場合ももちろん可能ですが,一点注意しなければならない点は,代償金を払うこととなる相続人の資力について十分に注意,確保しておく必要がある点です。

遺産分割を行うにあたって,特定の相続人から代償金を払ってもらうことを条件に,その特定の相続人に法定相続分を超える遺産を取得させたにも関わらず,後に,その特定の相続人から代償金を払ってもらえなかったというのでは,当然納得できません。

しかし,このような場合であっても,当然に遺産分割協議について,民法上債務不履行であるとして解除(民法第541条)を行うということは出来ませんので,くれぐれも注意が必要です。

弁護士などの専門家に依頼し,代償分割を行う場合には,代償金の支払いを確保するために,代償金を支払う相続人の資力のチェック(預貯金通帳の残高の確認等)や,代償金を銀行からの借り入れによって賄うケースでは融資証明書などの取得等を行うなどの配慮がなされるのが通常であると考えますが,当事者だけで行う場合にはうっかりこの点について見落とし,遺産分割協議を行うということも考えられますので,特に注意が必要です。

3 換価分割 遺産を譲渡処分して換金し,相続人の間で分配する方法をいいます。

現物分割も,現実的に困難で,また代償分割も代償金の支払い能力などの点で困難であるという場合には,遺産の中の自宅用不動産などを第三者に売却することで,その代金を相続人間で分配することを検討します。上の事例では,遺産の自宅を第三者に売却し,その売却代金を長男と次男の二人の相続人で分配します。

4 共有分割 遺産を相続人間の共有とする方法をいいます。
実務上,共有分割は,上記の現物分割や,代償分割,換価分割が困難な場合に,いわば最後の手段として検討する分割方法といえるものと考えます。

遺産の不動産に関して,共有分割を行い相続人間の共有状態となると,その後何らかの理由で,共有状態を解消する必要が生じた場合に,改めて共有物分割の訴訟を行うことが必要となるため,できる限り遺産分割の方法として共有分割を避けることが問題の先送りにならないといえるケースが多いものと考えます。

相続手続きの流れについて

①遺言書の有無を確認する

有の場合は,②へ  無しの場合は,③へ

②遺言書がある場合

■公正証書遺言かそれ以外の遺言か

公正証書遺言の場合には,いわゆる検認手続を経ることなく遺言の執行を行うことが出来ます。

公正証書遺言以外の遺言の場合,家庭裁判所における検認手続というものを経た上で,遺言の執行を行うこととなります。

*遺言がある場合には,遺留分侵害額請求の可能性についても検討します。

③相続人の確定,相続財産の調査を行います。

④単純承認や相続放棄の手続きを行います。

*被相続人の死亡後,相続の開始があったことを知ったときから,3カ月以内に,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立を行う必要があります。

⑤(遺言書が無い場合)遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議がまとまる(成立する)と,遺産分割協議書を作成し,遺産分割の実行(預貯金の名義変更の手続き,登記手続き等)を行います。

遺産分割協議がまとまらない(不成立)の場合,遺産分割の調停,審判の手続きを行う必要があります。その上で,遺産分割の実行を行います。

⑥相続税の申告・納付

通常,被相続人の死亡後10カ月以内に申告して納税する必要があります。

提携する税理士事務所へのご紹介をさせて頂きます。

遺産分割協議・調停・審判について

①調停・審判について。

相続人間で,遺産分割協議を行っても,残念ながら,相続人の間で合意に至らなかったという場合には,家庭裁判所へ,遺産分割の「調停」又は「審判」を申し立てることとなります。

通常,遺産分割は,相続人の話合いになじむものと考えられていることもあり,いきなり「審判」ということは無く,家庭裁判所での話合いである「調停」から行われることとなります。

②調停とは・・

調停というものは,具体的に,どのようなものかイメージがわかないという方も多いと思いますが,調停委員2名(男女一人ずつ)が,調停を申し立てた相続人(申立人)と申立てられた相続人(相手方)から,それぞれ別々に話を聞き,遺産分割の話合いに必要な資料の提出を促したりしながら,調停成立に向けて,話合いを進めていきます。

ときおり,申立人と相手方が調停室で同席して話合いを行うと思われる方もいらっしゃいますが,通常,申立人と相手方が同席して,話合いを行うというケースはありません。

調停における注意点などは

このような調停により,相続人間の話合いが,無事にまとまったという場合には,

調停が成立したという言い方をします。この場合,裁判官により,調停調書という書類が作成されます。

この調停調書は,裁判における判決と同等の効力を持つものとなります。すなわち,その調停調書に記載された約束事項については,法的に強制する効力を持つということになります。

いったん,調停が成立すると,これに対する不服申し立てというものは認められませんので,かなり慎重に行う必要があります。

弁護士が代理して,家庭裁判所へ出頭し,調停を成立させることもありますが,依頼者の調停成立の意向を十分に確認し,いったん成立すれば「蒸し返し」というものは基本的に認められないということを十分に説明し,調停成立に向けて慎重に活動することとなります。

このような調停を行っても,残念ながら話合いがまとまらなかったという場合,このような場合を調停が「不調に終わる。」という言い方をしますが,その場合は「審判」という手続きに自動的に移ることとなります。

調停の申立て手続きについて

①方法について

通常は,家庭裁判所が準備している申立書に必要事項の記載を行い,家庭裁判所への提出を行うことで,調停の申立てを行います。相続関係図や遺産の目録なども作成します。

②申立てに必要な添付書類について。

家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てるためには,申立人において,以下のような書類を集め,提出する必要があります。

また,以下の書類には3カ月の有効期限がありますので,出来る限り速やかに集めていく必要があります。

 

①相続人全員分の戸籍謄本

②被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍,改正原戸籍)謄本

③遺産に関する書類

・不動産がある場合 固定資産評価証明書,登記事項証明書

・預貯金がある場合 通帳の写し等

・株などの有価証券がある場合 有価証券の写し等

を準備する必要があります。

相続人の人数が多い場合や,財産の種類等が多い場合には,このような必要書類を集めるのもそう簡単ではない場合もあります。

相続の放棄について

相続放棄とは,被相続人の財産のすべてを放棄し,一切の財産を相続しない方法を言います。

被相続人(親など)が莫大な借金を残して亡くなった場合に,その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば,残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので,このような相続放棄という手続きが認められております。

具体的には,相続放棄は各相続人が,「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に,家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず,家庭裁判所に認められれば,「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されることとなります。

相続放棄の注意点について

①期間制限があります。

基本的に,自分が相続人になったことを知った時から「3ヶ月以内」に,家庭裁判所に対して申述しなかった場合は,単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

*ただし,3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は,家庭裁判所に,「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより,この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

被相続人の死亡後3カ月という短期間に,財産調査をしっかりと行った上で,期限内に,相続放棄の手続きを行うことが重要となります。

②相続人が相続財産の全部,または一部を処分した場合には,単純承認したものとみなされ相続放棄は出来ません。

また,相続人が相続放棄をした後であっても,相続財産の全部,または一部を隠匿したり,消費したり,わざと財産目録に記載しなかった場合も,相続放棄は出来ません。

要するに,プラスだけの財産を相続し,マイナスの財産だけ放棄というのはダメということです。

③相続放棄をすると,自分より,後順位の相続人が,借金を相続することとなる場合もあります。

例えば,夫が亡くなり妻(配偶者)と子供2人が相続人で,そのうちの子供一人が相続放棄をした場合は,相続人は妻と子供一人(相続人の数が一人減るだけ)であるが,妻と子供二人とも相続放棄をした場合,相続人は夫の両親となり,両親も相続放棄をした場合は,最終的に兄弟姉妹が相続人になります。

このように,先の順位の相続人の相続放棄の有無によって,後の順位の相続人が借金を背負う立場になります。

そのため,相続人(共同相続人,後順位相続人)等は,「相続放棄の申述受理の有無についての照会」という制度により,相続放棄をしているか知ることが出来ます。

相続放棄をした場合は,後の順位の相続人の人にも教えてあげましょう!

相続問題で悩むのはもうやめましょう。


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